出産育児一時金
更新日:2025年1月14日
出産育児一時金とは、熊谷市国民健康保険加入者が出産(妊娠12週以上であれば生産・死産問わない)したときに、熊谷市国民健康保険から50万円を支給する制度です。
(注意)ただし、産科医療補償制度未加入の医療機関での出産の場合や妊娠22週未満の出産(死産)の場合、海外での出産の場合は48万8千円の支給となります。(令和5年3月31日までの出産日の場合は40万8千円となります。)
直接支払制度を利用することにより、出産育児一時金は医療機関に直接支払われますので、医療機関でのお支払は出産費用から50万円を差し引いた金額となります。
直接支払制度を利用するには、医療機関と【直接支払制度を利用する旨の合意文書】を取り交わしてください。(市役所での手続きは必要ありません。)
また、出産した日の翌日から起算して2年を過ぎると時効により申請できなくなります。
(注意)以下の要件に該当する場合は市役所での出産育児一時金の申請手続きが必要です。
- 医療機関への直接支払制度を利用し、出産(死産)費用が50万円未満であった場合
- 医療機関への直接支払制度を利用しなかった場合
- 海外での出産の場合
海外で出産される場合は、日本を出国する前に、必ず保険年金課までご相談ください。
手続きに必要なもの
医療機関への直接支払制度を利用し、出産(死産)費用が50万円未満であったとき
- 分娩者の保険証・マイナ保険証(または資格確認書)
- 来庁者の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 世帯主と分娩者のマイナンバーがわかるもの
- 出産費用領収・明細書の写し
- 直接支払制度を利用する旨の合意文書の写し
- 世帯主の預金通帳など、金融機関名・(支)店名・種別・口座番号・振込先名義人がわかるもの
- 死産証明書または死亡届、死胎埋火葬許可証の写し(妊娠12週以上の死産の場合のみ)
医療機関への直接支払制度を利用しなかったとき
- 分娩者の保険証・マイナ保険証(または資格確認書)
- 来庁者の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 世帯主と分娩者のマイナンバーがわかるもの
- 出産費用領収・明細書の写し
- 直接支払制度を利用しない旨の合意文書の写し
- 世帯主の預金通帳など、金融機関名・(支)店名・種別・口座番号・振込先名義人がわかるもの
- 死産証明書または死亡届、死胎埋火葬許可証の写し(妊娠12週以上の死産の場合のみ)
海外での出産のとき
- 分娩者の保険証・マイナ保険証(または資格確認書)
- 来庁者の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 世帯主と分娩者のマイナンバーがわかるもの
- 分娩者の出入国がわかるパスポート
- 海外での出産証明書とその日本語翻訳文
- 海外での出生証明書とその日本語翻訳文
- 母子健康手帳
- 世帯主の預金通帳など、銀行名・(支)店名・種別・口座番号・振込先名義人のわかるもの
(注意)国民健康保険の加入者が出産育児一時金の支給対象となる海外での出産は、一時的な渡航中の出産等です。一年以上海外に滞在されているかたや生活実態そのものが海外にあるかたの場合には、国民健康保険の加入要件を外れる可能性があり、資格を遡及して喪失する場合がありますのでご注意ください。
国民健康保険出産育児一時金支給申請について(代理人の場合)
別世帯のかたの口座に振り込む場合は、代理人選任届(委任状)が必要となります。
代理人選任届(委任状)と代理のかたの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)をご持参ください。
手続きは窓口で
市役所保険年金課、大里行政センター、妻沼行政センター、江南行政センターの窓口で、世帯主が申請人として申請してください。
お問合せは
保険年金課
電話:048-524-1111 内線360
大里行政センター
電話:0493-39-4802
妻沼行政センター
電話:048-588-1321
江南行政センター
電話:048-536-1521
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このページについてのお問合せは
保険年金課
電話:048-524-1368(国保給付係直通)、048-524-1127(後期高齢者医療係直通)、048-524-1111(内線227・377 国民年金係) ファクス:048-525-7411
