出産育児一時金
更新日:2024年4月1日
出産育児一時金とは、熊谷市国民健康保険加入者が出産(妊娠12週以上であれば生産・死産問わない)したときに、熊谷市国民健康保険から50万円を支給する制度です。
*ただし、産科医療補償制度未加入の医療機関での出産の場合や妊娠22週未満の出産(死産)の場合、海外での出産の場合は48万8千円の支給となります。(令和5年3月31日までの出産日の場合は40万8千円となります。)
直接支払制度を利用することにより、出産育児一時金は医療機関に直接支払われますので、医療機関でのお支払は出産費用から50万円を差し引いた金額となります。
直接支払制度を利用するには、医療機関と【直接支払制度を利用する旨の合意文書】を取り交わしてください。(市役所での手続きは必要ありません。)
また、出産した日の翌日から起算して2年を過ぎると時効により申請できなくなります。
*以下の要件に該当する場合は市役所での出産育児一時金の申請手続きが必要です*
- 医療機関への直接支払制度を利用し、出産(死産)費用が50万円未満であった場合
- 医療機関への直接支払制度を利用しなかった場合
- 海外での出産の場合
手続きに必要なもの
医療機関への直接支払制度を利用し、出産(死産)費用が50万円未満であったとき
- 世帯主の預金通帳など、金融機関名・(支)店名・種別・口座番号・振込先名義人がわかるもの
- 分娩者の保険証
- 分娩者のマイナンバーがわかるもの
- 出産費用領収・明細書の写し
- 直接支払制度を利用する旨の合意文書の写し
- 死産証明書又は死亡届、死胎埋火葬許可証の写し(妊娠12週以上の死産の場合のみ)
医療機関への直接支払制度を利用しなかったとき
- 世帯主の預金通帳など、金融機関名・(支)店名・種別・口座番号・振込先名義人のわかるもの
- 分娩者の保険証
- 分娩者のマイナンバーがわかるもの
- 出産費用領収・明細書の写し
- 直接支払制度を利用しない旨の合意文書の写し
- 死産証明書又は死亡届、死胎埋火葬許可証の写し(妊娠12週以上の死産の場合のみ)
海外での出産のとき
- 世帯主の預金通帳など、銀行名・支店名・種別・口座番号・振込先名義人のわかるもの
- 分娩者の保険証
- 分娩者のマイナンバーがわかるもの
- 海外での出生証明書の写しとその日本語翻訳文
- 海外での出産費用領収書の写しとその日本語翻訳文
- 出産した人の出入国がわかるパスポート
- 母子健康手帳
*国民健康保険の加入者が出産育児一時金の支給対象となる海外での出産は、一時的な渡航中の出産等です。 一年以上海外に滞在されている方や生活実態そのものが海外にある方の場合には、国民健康保険の加入要件を外れる可能性があり、 資格を遡及して喪失する場合がありますのでご注意ください。
手続きは窓口で
市役所保険年金課、大里行政センター、妻沼行政センター、江南行政センターの窓口で、世帯主が申請人として申請してください。
お問合せは
保険年金課
電話:048-524-1111 内線360
大里行政センター
電話:0493-39-4802
妻沼行政センター
電話:048-588-1321
江南行政センター
電話:048-536-1521
このページについてのお問合せは
保険年金課国保給付係
電話:048-524-1111(代表)内線276・360、048-524-1368(直通) ファクス:048-525-7411