出産育児一時金
更新日:2026年6月5日
熊谷市国民健康保険加入者が出産(妊娠12週以上であれば生産・死産問わない)したときに、出産育児一時金を支給しています。
支給額
- 50万円:妊娠22週以上かつ産科医療補償制度加入医療機関で出産したかた
- 48万8千円:上記以外のかた、海外出産のかた
(注意)分娩者が社会保険等に被保険者(本人)として1年以上継続加入し、資格喪失後6か月以内に出産した場合は、従前の健康保険から支給される場合があります。該当する場合は、従前の健康保険にご確認ください。(従前の健康保険から支給される場合は、国保から支給を受けることはできません。)
直接支払制度
直接支払制度を利用することにより、出産育児一時金は医療機関に直接支払われますので、医療機関でのお支払は出産費用から支給額を差し引いた金額となります。
直接支払制度を利用するには、出産する医療機関と【直接支払制度を利用する旨の合意文書】を取り交わしてください。(市役所での手続は必要ありません。)
以下の要件に該当する場合は、市役所での申請手続が必要です。
①医療機関への直接支払制度を利用し、出産(死産)費用が支給額未満であった場合(差額支給対象者)
②医療機関への直接支払制度を利用しなかった場合
③海外での出産の場合
(注意)海外で出産される場合は、日本を出国する前に、必ず保険年金課までご相談ください。
申請期間
出産した日の翌日から2年です。

手続に必要なもの
①直接支払制度を利用したかた(差額支給対象者)/②直接支払制度を利用しなかったかた
分娩者 のマイナ保険証(または資格確認書)- 来庁者の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 世帯主と分娩者のマイナンバーがわかるもの
- 出産費用領収・明細書の写し
- 直接支払制度合意文書の写し
- 世帯主の預金通帳など、金融機関名・(支)店名・種別・口座番号・振込先名義人がわかるもの
- 死産証明書または死亡届、死胎埋火葬許可証の写し(妊娠12週以上の死産の場合のみ)
③海外での出産のかた
- 分娩者のマイナ保険証(または資格確認書)
- 来庁者の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 世帯主と分娩者のマイナンバーがわかるもの
- 分娩者の出入国がわかるパスポート
- 海外での出産証明書とその日本語翻訳文
- 海外での出生証明書とその日本語翻訳文
- 母子健康手帳
- 世帯主の預金通帳など、銀行名・(支)店名・種別・口座番号・振込先名義人のわかるもの
(注意)国民健康保険の加入者が出産育児一時金の支給対象となる海外での出産は、一時的な渡航中の出産などです。一年以上海外に滞在されているかたや生活実態そのものが海外にあるかたの場合には、国民健康保険の加入要件を外れる可能性があり、資格を遡及して喪失する場合がありますのでご注意ください。
国民健康保険出産育児一時金支給申請について(代理人の場合)
別世帯のかたの口座に振り込む場合は、委任状が必要となります。
委任状と代理のかたの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)をご持参ください。
手続は窓口で
市役所保険年金課、大里行政センター、妻沼行政センター、江南行政センターの窓口で、世帯主が申請人として申請してください。
お問合せは

保険年金課
電話:048-524-1111 内線360
大里行政センター
電話:0493-39-4802
妻沼行政センター
電話:048-588-1321
江南行政センター
電話:048-536-1521
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