交通事故にあったとき
更新日:2021年11月6日
交通事故等で保険証を使いたい場合
交通事故や傷害、犬咬みなどのように、第三者(加害者)の行為によってけがをして、医療機関にかかる場合、治療費は原則として加害者が負担することになります。
しかし、加害者に支払い能力がなかった場合など必要があれば、届出をして国民健康保険を使って医療機関で治療を受けることができます。この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後で加害者に国民健康保険が負担した費用を請求します。
交通事故等にあったときは、次の4点に注意してください。
- 警察に届けて人身事故の事故証明書をもらう。
- 国民健康保険を使用するときには、必ず事前に保険年金課に連絡し、保険証の使用許可を取る。
- 「第三者行為による被害届」を提出する。
- 保険年金課または各行政センターに相談してから示談を行う。
注意事項
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませると国民健康保険が使えなくなる場合があります。
また、労災保険の対象になるものについては保険証は使えません。
届出に必要なもの
- 事故証明書(後日でも可)
- 第三者行為による被害届等
- 保険証
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- マイナンバーのわかる書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
第三者行為に関する届出書類について
損害保険会社のかたが届出を代行する場合には、こちらの様式をお使いください。
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このページについてのお問合せは
保険年金課
電話:048-524-1368(国保給付係直通)、048-524-1127(後期高齢者医療係直通)、048-524-1111(内線227・377 国民年金係) ファクス:048-525-7411