葬祭費(国民健康保険にご加入のかた)
更新日:2026年6月5日
熊谷市国民健康保険にご加入のかたが亡くなったときは、喪主のかたに葬祭費が支給されます。
国民健康保険にご加入のかたが亡くなったとき
国民健康保険にご加入のかたが亡くなったときは、喪主のかたに葬祭費として、5万円が支給されます。
喪主以外のかたが来庁し、喪主以外の名義の口座に振り込む場合は、委任状が必要になります。
(注意)社会保険等に被保険者(本人)として加入し、資格喪失後3か月以内に亡くなった場合、従前の健康保険から支給される場合があります。該当する場合は、従前の健康保険にご確認ください。(従前の健康保険から支給される場合は、国保から給付を受けることはできません。)
手続に必要なもの
- 亡くなったかたのマイナ保険証(または資格確認書)(お手元にある場合のみ)
- 喪主のかたの口座番号などが確認できるもの
- 会葬礼状や葬祭費用の領収証など、喪主のかたのお名前が確認できるもの
注意
- 葬祭を行った日の翌日から起算して、2年を経過すると時効となります。
- 葬祭費のお振り込みには、約1か月程度かかります。
国民健康保険葬祭費支給申請について(代理人の場合)
「ぴったりサービス」からの電子申請が可能です
国が運営するマイナポータルのサービス検索・電子申請機能を利用し、手続をオンラインで行えるサービスです。マイナンバーカードを使って電子申請することができます。
申請はこちらから(外部サイト)
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