葬祭費(国民健康保険にご加入のかた)
更新日:2025年8月6日
熊谷市国民健康保険にご加入のかたが亡くなったときは、喪主のかたに葬祭費が支給されます。
国民健康保険にご加入のかたが亡くなったとき
国民健康保険にご加入のかたが亡くなったときは、喪主のかたに葬祭費として、5万円が支給されます。
喪主以外のかたが来庁し、喪主以外の名義の口座に振り込む場合は、委任状が必要になります。
手続に必要なもの
- 亡くなったかたのマイナ保険証(または資格確認書)(お手元にある場合のみ)
- 喪主のかたの口座番号などが確認できるもの
- 会葬礼状や葬祭費用の領収証など、喪主のかたのお名前が確認できるもの
注意
- 葬祭を行った日の翌日から起算して、2年を経過すると時効となります。
- 葬祭費のお振込みには、約1か月程度かかります。
国民健康保険葬祭費支給申請について(代理人の場合)
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