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国民健康保険からの脱退について

更新日:2024年4月17日

脱退の届出について

窓口で申請する方法

熊谷市の国民健康保険に加入しているかたで、下表の事由が生じたときは、国民健康保険の脱退の届出が必要です。必要なものをご用意のうえ、14日以内に各窓口にて脱退の届出をお願いします。ただし、必要な書類が揃わない場合は、14日を経過しても随時受付しますので、書類が揃い次第、早めの届出をお願いします。なお、届出は本人または住民票で同一世帯のかたが行うことができます。別世帯のかたが届出される場合は、別途、代理人選任届(委任状)が必要となります。

脱退が必要なとき 届出に必要なもの
他の市町村へ転出するとき
  • 国民健康保険証
  • 顔写真付き本人確認書類(注釈1)
  • 世帯主と脱退するかたのマイナンバーがわかるもの
◎住所地特例対象施設(介護保険施設、障害者支援施設等)への転出や、修学のための転出の場合、引き続き熊谷市の国民健康保険が適用される場合があります。詳しくはこちらをご確認ください。

職場の健康保険へ加入したとき
家族の健康保険の扶養に認定されたとき

  • 加入した健康保険の保険証
  • 国民健康保険証
  • 顔写真付き本人確認書類(注釈1)
  • 世帯主と加入するかたのマイナンバーがわかるもの
◎職場の健康保険の保険証は、加入したかた全員分の保険証が必要となります。健康保険資格取得証明書でも届出が可能です。
生活保護を受けるようになったとき
  • 生活保護受給証明書
  • 国民健康保険証
  • 顔写真付き本人確認書類(注釈1)
  • 世帯主と加入するかたのマイナンバーがわかるもの
◎生活保護受給証明書は、受給していた福祉事務所で発行されたものをご用意ください。

(注釈1)マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳等。詳しくはこちらでご確認ください。

(事業者のかた向け)会社等で資格喪失証明書の様式が無い場合は、下記の様式をご利用ください。

受付窓口と受付時間

  受付窓口 受付時間

・他の市町村へ転出するとき

・本庁舎市民課
・各行政センター担当窓口(大里・妻沼・江南)

平日・土曜日8時30分から17時15分
(土曜日は本庁舎のみ)

・職場の健康保険へ加入したとき
・生活保護を受けるようになったとき

・本庁舎保険年金課
・各行政センター担当窓口(大里・妻沼・江南)

平日・土曜日8時30分から17時15分

(土曜日は本庁舎のみ)

必要な書類に不備があると、国民健康保険の脱退の届出ができない場合があります。書類がご用意できない場合は、平日にご相談ください。

郵送で申請する方法

郵送での届出をご希望の場合は、保険年金課にお問合せください。

電子申請を利用する方法

社会保険加入に伴う国民健康保険の脱退手続きについて、オンラインでの申請(電子申請)に対応しています。
ご希望される場合は、以下の内容をよくご確認のうえご利用ください。
(1)電子申請には、利用者登録が必要です。また、申請にあたり以下のものをご準備ください。
・申請者のマイナンバーカード
・マイナンバーカードの電子証明書を利用して署名を行うためのパスワード(英数字6桁から16桁)
・マイナンバーカードを読み込むことのできるスマートフォンまたはカードリーダー付きPC
・署名用外部アプリ(スマートフォンからの申請のみ)
・脱退される方全員の社会保険証の画像
(2)脱退の手続きは一度に5人まで可能です。ただし、社会保険適用日が異なる場合や、住民票が異なる場合は、届出を分けていただく必要があります。
(3)電子申請により脱退の手続きができない場合があります。その場合は、お手数ですが、各窓口までお越しください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。熊谷市電子申請・届出サービス(外部サイト)
検索キーワードから「国民健康保険」と検索ください。
具体的な利用者登録方法・申請方法については、リンク先ページをご確認ください。

その他の注意点

国民健康保険の脱退の届出が完了した翌月以降に、国民健康保険税額変更決定通知を送付します。脱退後の税額については決定通知でご確認ください。

医療機関受診時にはマイナ保険証をぜひご利用ください!

マイナ保険証の詳細については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)でご確認ください。

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このページについてのお問合せは

保険年金課国保税係
電話:048-524-1111(代表)内線279・248・379 ファクス:048-525-7411

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