本人確認について
更新日:2025年12月25日
戸籍法および住民基本台帳法の一部が改正され、平成20年5月1日から戸籍・住民票等の請求および届出の際の「本人確認」が法律上のルールとなり、義務付けられました。
この改正は、個人情報に対する意識の高まりへの的確な対応を図り、戸籍や住民票等の不正取得を防止するとともに、不正手段による場合の罰則を強化するものです。
戸籍・住民票を交付請求するには
本人確認について
窓口に来られたかたについて、下記の書類の提示により本人確認を行います。(注釈1)
1枚確認書類と2枚確認書類があります。
(1)1枚確認書類
(公的機関が発行した写真付証明書)運転免許証、マイナンバー(個人番号)カード、旅券(パスポート)、特別永住者証明書、在留カード、身体障害者手帳、療育手帳など
(2)2枚確認書類
(イ)の書類1枚と(ロ)の書類1枚、もしくは(イ)の書類2枚
(イ)国民健康保険等の医療保険各法の規定による資格確認書、介護保険証、年金証書、年金手帳など
(ロ)学生証、社員証、会員証、預金通帳など
注釈1:代理人や使いのかたについては、さらに、委任状などの書面等により代理権限の確認も行います。
請求理由の明示について
- 戸籍については、戸籍に記載されているかた、またはその配偶者、直系の親族のかた、住民票については、本人もしくは本人と同じ住民票に記載されているかたは、請求理由の明示は不要です。
- 1.以外のかたについては、自分の権利を行使したり、自分の義務を果たしたりするために戸籍・住民票の内容を確認する必要がある場合または国・地方公共団体の機関に提出する必要がある場合は、正当な請求理由を明示してください。
戸籍届出の際の本人確認について
- 養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚または認知の届出(以下「縁組等の届出」といいます。)の際に、窓口に来られたかたについて、本人確認を行います。本人確認の方法は、戸籍・住民票を交付請求する場合と同様です。
- 窓口に来られたかたが、縁組等の本人であると確認できなかった場合には、縁組等の届出が受理されたことを本人に通知します。
- 本人が窓口に来たことが確認できない場合には、縁組等の届出を受理しないよう、あらかじめ不受理申出することができます。不受理申出およびその取下げは、窓口で行ってください。その際、本人確認を行います。
住民異動届の際の本人確認について
本人確認の方法は、戸籍・住民票を交付請求する場合と同様です。
本人確認書類
(1) 1枚確認の場合
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 船員手帳
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 戦傷病者手帳
- 宅地建物取引主任者証
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許
- 認定電気工事従事者認定証
- 特種電気工事資格者認定証
- 耐空検査員の証
- 航空従事者技能証明書
- 運航管理者技能検定合格証明書
- 動力車操縦者運転免許証
- 教習資格認定証
- 警備業法第23条第4項に規定する合格証明書
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 特別永住者証明書(外国人登録証明書を特別永住者証明書とみなす場合を含む)
- 在留カード(外国人登録証明書を在留カードとみなす場合を含む)
- マイナンバー(個人番号)カード
- 国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書で写真を貼り付けたもの
(2) 2枚確認の場合
(イ)に掲げる書類1枚と(ロ)に掲げる書類1枚または、(イ)掲げる書類2枚
(イ)
- 国民健康保険等の医療保険各法の規定による資格確認書
- 共済組合員証
- 国民年金手帳
- 国民年金、厚生年金保険もしくは船員保険に係る年金証書
- 共済年金もしくは恩給の証書
- 戸籍謄抄本の交付を請求する書面に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
(ロ)
- 学生証で写真を貼り付けたもの
- 法人が発行した身分証明書で写真を貼り付けたもの(国または地方公共団体の機関が発行した者を除く)
- 国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書で写真を貼り付けたもの((1)に掲げる書類を除く)
- 学生証、法人が発行した身分証明書、国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書で写真を貼り付けてないもの
- 社員証
- 会員証
- 預金通帳

