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特別永住者の手続きについて

更新日:2012年7月9日

外国人登録に替わる外国人住民の新しい登録制度がスタートしました。

平成24年7月9日従来の外国人登録制度が廃止され、特別永住者のかた、日本に3か月を超えて適法に在留する外国人住民等のかたも、日本人と同様に住民基本台帳制度が適用され、住民票に記載されます。

住民票が作成された外国人住民のかたについては、住民票の写しが申請できます。
※外国人登録原票の記載事項証明書は廃止になりました。 

※詳しくは、こちらをご覧ください。

「外国人登録証明書」に替わって「特別永住者証明書」が交付されます。

外国人登録制度の廃止に伴って、外国人登録証明書の替わりに特別永住者のかたには「特別永住者証明書」が交付されます。
■特別永住者証明書は、住所変更等の手続きの際には、必ず持参していただく必要があります。
■現在お持ちの外国人登録証明書は、新制度開始後も一定の期間、特別永住者証明書とみなされます。

特別永住者証明書

市役所市民課で交付します。施行後ただちに特別永住者証明書に切り替える必要はありませんが、現在所持している外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間が到来するまでに、市役所で、特別永住者証明書への切替手続きをしていただく必要があります。

特別永住者証明書とみなされる期間

  • 16歳未満のかたは満16歳の誕生日まで
  • 16歳以上のかたで次回確認(切替)申請期間が2012年7月9日から3年以内に到来するかたは、 2015年(平成27年)7月8日まで
  • 上記以外のかたは、 次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日まで

特別永住者証明書の有効期限

  • 16歳以上のかたは、各種申請・届出後7回目の誕生日まで

(特別永住者証明書の更新をする場合には、更新前の有効期限満了日後の7回目の誕生日まで)

  • 16歳未満のかたは、16歳の誕生日まで

申請に伴う証明写真について
※更新など特別永住者証明書の交付をともなう申請にはタテ40ミリ×ヨコ30ミリの証明写真が1枚必要です。

詳しくは、下記をご覧ください。

手続き場所

本庁 市民課

※行政センター・さくらめいと出張所・駅連絡所では、手続きできません。

関連リンク

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このページについてのお問合せは

市民課
電話:048-524-1111(代表)内線267・269・270、048-524-1352(直通)

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