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転入(転居)届時に署名用電子証明書が必要な場合の手続について

更新日:2024年2月5日

転入(転居)届時に署名用電子証明書が必要な場合の手続について

マイナンバーカードをお持ちのかたが、転入(転居)届を行った場合、署名用電子証明書は失効して使えなくなります。署名用電子証明書は15歳以上のかたのみ発行可能です。代理で手続する場合、以下を参照してください。

手続できる人

・ご本人
・ご本人と同一世帯員(委任状が必要) 
署名用電子証明書の発行はご本人が申請できますが、ご本人と同一世帯員(同一住所に住んでいるご家族であっても、住民票上の同一世帯でない場合は対象外となります。)が、転入(転居)届の際、代理で電子証明書の発行等を行う場合は、委任状が必要です。

持ち物

・マイナンバーカード(個人番号カード)
・委任状 ご本人と同一世帯員が手続する場合

委任状について

委任状の様式は任意ですが、次の記載事項が必要です。

・委任する事項(「電子証明書の発行等手続」など)
・電子証明書等の暗証番号
・委任者および受任者の住所・氏名
・委任者の署名または記名・押印
ご本人が必要事項を記入し、暗証番号を知られないよう封筒に封入・封緘したものを、同一世帯員のかたが手続の際、お持ちください。

注意事項

次の場合、委任状では手続できません。
ご本人の申請、または照会書兼回答書が必要となりますので窓口でお申し出ください。
・ご本人が署名用電子証明書の暗証番号(英数混合6桁から16桁)を覚えていない場合
・転入(転居)届を提出した日にマイナンバーカードを忘れて後日手続をする場合
・転入(転居)届を提出した日に委任状がなく、後日の手続となった場合等

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市民課
電話:048-524-1111(代表)内線267・269・270、048-524-1352(直通)

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