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住民票に氏名の振り仮名・旧氏の振り仮名が記載されます。

更新日:2025年5月26日

住民票への振り仮名の記載について

令和7年5月26日から、戸籍法が改正され、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。
なお、戸籍の仮の振り仮名の通知は今後送付します。
(関連リンク:戸籍に振り仮名が記載されます
それに伴い、住民基本台帳法も改正され、戸籍に記載されたものと同様に住民票に氏名の振り仮名が記載されます。
戸籍に振り仮名が記載されると、自動的に記載されます。

住民票への旧氏の振り仮名の記載について

住民票の記載事項である旧氏についても、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望されるかたは、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
【注意】
・旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
・マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。
・総務省ホームページ リンク先:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(外部サイト)

既に旧氏が記載されているかたの旧氏の振り仮名の記載方法

令和7年5月26日時点において、既に旧氏の記載がされているかたは、住所地から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を通知します。(令和7年6月予定)

〇(旧氏の振り仮名)違っている場合
 旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と違う場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に請求をすることが必要です。

〇(旧氏の振り仮名)正しい場合
 通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

〇(旧氏の振り仮名)早期に住民票に記載してほしい場合
 早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。

請求方法など

〇手続きができる場所
 市民課、大里行政センター、妻沼行政センター、江南行政センターの各窓口
 (注意)郵送でも手続可能です。今後郵送予定の「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」をご確認ください。
〇必要書類
 (1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。旧氏の振り仮名記載請求書(PDF:50KB)
 (2)(旧氏の振り仮名)通知と違う場合
  通知と異なる読みかたの場合は、その読みかたが通用していることを証する書面(旅券、預金通帳等の写し)。
  (注意)通知に記載されている振り仮名が正しい場合には、請求書のみです。
 (3)請求の手続に際しては、個人番号カードや免許証などの本人確認書類が必要となります。
〇手続きができるかた
 (1)本人
 (2)代理人(委任状が必要です。)

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このページについてのお問合せは

市民課
電話:048-524-1111(代表)内線267・269・270、048-524-1352(直通)

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