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住民票などに「氏名」の振り仮名が記載されます。

更新日:2025年8月25日

住民票などへの氏名の振り仮名の記載について

令和7年5月26日から、戸籍法が改正され、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。
(関連リンク:戸籍に振り仮名が記載されます
それに伴い、住民基本台帳法も改正され、戸籍に氏名の振り仮名が記載された場合、自動的に住民票、戸籍の附票にも氏名の振り仮名が記載されることになりました。
【注意】
・マイナンバーカード(国外転出者を除く)、公的個人認証サービスの署名用電子証明書への氏名の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。

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市民課
電話:048-524-1111(代表)内線267・269・270、048-524-1352(直通)

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