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住民票等に「氏名」の振り仮名が記載されます。

更新日:2025年6月17日

住民票等への氏名の振り仮名の記載について

令和7年5月26日から、戸籍法が改正され、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。
なお、戸籍の仮の振り仮名の通知は令和7年7月22日の予定で郵送します。
(関連リンク:戸籍に振り仮名が記載されます
それに伴い、住民基本台帳法も改正され、戸籍に氏名の振り仮名が記載された場合、自動的に住民票にも氏名の振り仮名が記載されることになりました。
住民票に氏名の振り仮名が記載されると、印鑑登録証明書、戸籍の附票にも氏名の振り仮名が記載されます。
【注意】
・マイナンバーカード(国外転出者を除く)、公的個人認証サービスの署名用電子証明書への氏名の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。

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市民課
電話:048-524-1111(代表)内線267・269・270、048-524-1352(直通)

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