戸籍に振り仮名が記載されます
更新日:2025年6月10日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
コールセンターも開設されています
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載予定の振り仮名の通知
本籍地の市区町村から、振り仮名案が記載された通知が送付されます。
本籍地が熊谷市のかたには、7月22日(火曜日)に発送する予定です。到着日は郵便事情により異なります。
発送時期は市区町村によって異なりますので、本籍地が熊谷市外のかたは、本籍地の市区町村にご確認ください。
2.振り仮名の届出
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。
通知された振り仮名が誤っている場合のみ、氏名の振り仮名の届出が必要です。
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)。
届出の前に(注意事項)
届出の前に、パスポート、年金、銀行口座など既に使用している氏名の振り仮名を確認してください。
戸籍の振り仮名と食い違うことがあると、他で使用している振り仮名の変更手続や年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合があります。
また、口座名義人の振り仮名を変更するとそれまで利用していた口座振替などが継続できない場合もあります。
3.市区町村長による振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後)
改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に振り仮名の届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
4.届け書の様式と記入例
名の振り仮名の届の記入例(15歳以上)(PDF:577KB)
名の振り仮名の届の記入例(15歳未満)(PDF:589KB)
振り仮名の届は上記からダウンロードできます。届け書はA4サイズで印刷してください。
国のコールセンター(戸籍の振り仮名の制度全般に関する質問はこちら)
国による戸籍の振り仮名に関する質問にお答えするコールセンターが開設されました。
戸籍の振り仮名の制度全般に関する質問は、下記にお問い合わせください。
電話番号 0570-05-0310
開設時期 令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)は除く
開設時間 8時30分から17時15分まで
市の戸籍の振り仮名専用窓口(通知内容や届出に関する質問はこちら)
市による戸籍の振り仮名専用窓口が開設されました。
熊谷市に本籍があるかたで、通知内容や届出に関する質問は、下記にお問い合わせください。
電話番号 0570-03-1112
(注意)平日の開庁時間外および土曜日、日曜日、祝日は自動音声にてよくある質問のご案内が流れます。
戸籍の振り仮名についてよくある質問をまとめてありますので、こちらもご確認ください。
関連情報
制度の流れの説明、よくある質問などがあります。
戸籍にフリガナが記載されます(チラシ)
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