戸籍に振り仮名が記載されます
更新日:2026年7月8日
令和8年5月25日をもって氏名の振り仮名の届出期間は終了しました
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
コールセンターも開設されています。
氏名の振り仮名の届出期間終了に伴い、令和8年5月26日をもってコールセンターは閉鎖されました。
YouTube上にデジタル庁ニュースチャンネルにて戸籍振り仮名制度広報用動画が公開されました。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載予定の振り仮名の通知
本籍地の市区町村から、振り仮名案が記載された通知が送付されます。
本籍地が熊谷市のかたには、7月22日(火曜日)に発送しました。到着日は郵便事情により異なります。
発送時期は市区町村によって異なりますので、本籍地が熊谷市以外のかたは、本籍地の市区町村にご確認ください。
2.振り仮名の届出(届出期間は終了しました。)
3.市区町村長による振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後)
改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に振り仮名の届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
本籍地が熊谷市の場合は令和8年6月中旬から7月下旬にかけて、振り仮名が記載される予定です。
国の定めるスケジュールに沿って記載がされます。本籍地が熊谷市以外のかたは、本籍地の市区町村に御確認ください。

戸籍の写しイメージ
国のコールセンター(閉鎖されました。)
国による戸籍の振り仮名に関する質問にお答えするコールセンターが開設されました。
戸籍の振り仮名の制度全般に関する質問は、下記にお問い合わせください。
電話番号 0570-05-0310
開設時期 令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)は除く。
開設時間 8時30分から17時15分まで
市の戸籍の振り仮名専用窓口(閉鎖しました。)
市による戸籍の振り仮名専用窓口が開設しました。
通知内容や届出に関する質問にお答えします。
令和7年10月1日(水曜日)から電話番号が変わりました。
振り仮名通知に記載されている番号ではなく、以下の番号にお問い合わせください。
電話番号 048-524-1405
受付時間 8時30分から17時15分まで
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月29日から令和8年1月3日まで)は除く。
戸籍の振り仮名についてよくある質問をまとめてありますので、こちらもご確認ください。
関連情報
制度の流れの説明、よくある質問などがあります。

戸籍にフリガナが記載されます(チラシ)

