戸籍に振り仮名が記載されます
更新日:2025年1月4日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次送付予定)
本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知が送付されます。
2.振り仮名の届出
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。
通知された振り仮名が誤っている場合は、正しい振り仮名の届出をしてください。
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)。
3.市区町村長による振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後)
改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に振り仮名の届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
関連情報
制度の流れの説明、よくある質問 等があります
戸籍にフリガナが記載されます(チラシ)
