熊谷市ホームページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。お手数ですがJavaScriptの使用を有効にしてください。
このページの本文へ移動
現在のページ
更新日:2023年3月8日
死亡または死亡の事実を知った日から7日以内
次のいずれかの市区町村
使用する斎場を決めてから届出をしてください。
結婚、出生、死亡、転出、転入等に伴う手続き一覧
未来へつなぐ相続登記(さいたま地方法務局ホームページ)(外部サイト)
市民課 電話:048-524-1111(代表)内線267・269・270、048-524-1352(直通)
この担当課にメールを送る
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
情報が見つからないときは
よくある質問