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住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度

更新日:2022年7月29日

制度の概要

この制度は、事前登録した者に係る住民票の写しや戸籍謄本などを本人の代理人や第三者(国及び地方公共団体等を除く。)に交付したとき、事前に登録した人に対してその交付した事実を通知することにより、住民票などの不正請求や不正取得を防止するために、平成22年6月1日から実施しています。
※登録期間について、平成25年6月1日から要綱を改正し、登録日から3年間としていた登録期限がなくなりました。これにより、再登録手続きは不要となり、登録の廃止の申出などがない限り、登録は継続されます。

事前登録

この制度の利用には事前の登録が必要です。

登録を希望される方は、下記の窓口で手続きをしてください。

【申請窓口】(クリックすると周辺地図等を表示します。)

※熊谷駅連絡所・籠原駅連絡所では申請できません。

事前登録対象者

  1. 本市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている人
  2. 本市の戸籍に記載されている人

事前登録に必要なもの

本人通知制度事前登録申込書
(上記をクリックすると申請書ダウンロードコーナーに移り、申込書を印刷することができます。)

郵送による登録手続きについて

郵送による登録手続きをすることができます。

【郵送による登録手続きに必要なもの】

以下のものを郵送でお送りください。
本人通知制度事前登録申込書

【送付先】

郵便番号360-8601
埼玉県熊谷市宮町二丁目47番地1
熊谷市役所 市民課 本人通知制度担当あて

電子申請による登録手続きについて

マイナンバーカードをお持ち方は、署名用電子証明書を利用して、電子申請することもできます。
以下のサイトから申請してください。

本人通知の対象となる証明書

事前登録した人に係る下記の証明書

  1. 住民票(除票を含む。戸籍の記載があるもの。)の写し
  2. 住民票記載事項証明書(除票に記載された事項に係る証明書を含む。戸籍の記載があるもの。)
  3. 戸籍(除籍を含む。)の謄本又は抄本
  4. 戸籍(除籍を含む。)全部事項証明又は個人事項証明
  5. 戸籍(除籍を含む。)に記載された事項に関する証明書(戸籍届書に係る証明書を除く。)
  6. 戸籍の附票(除票を含む。)の写し

通知の対象となるのは下記のとおりです。

1.住民票の証明の場合

  • 本人又は同一世帯の方以外の方から請求があり交付した場合
  • 本人又は同一世帯の方の委任を受けた代理人から請求があり交付した場合

2.戸籍の証明の場合

  • 本人、配偶者又は直系尊属・直系卑属の方以外の方から請求があり交付した場合
  • 本人、配偶者又は直系尊属・直系卑属の方の委任を受けた代理人から請求があり交付した場合
    ※1の場合も2の場合も、国及び地方公共団体の機関等から請求があり、交付した場合等を除きます。

交付事実の通知

事前登録された人の住民票の写し等を交付した場合、通知書により下記の事項を通知します。

  1. 住民票の写し等の交付年月日
  2. 住民票の写し等の種別及び通数
  3. 交付請求者の種別

登録内容の変更・廃止の届出

登録申込書に記載した内容に変更があった場合や登録を廃止したい場合などは、必ず熊谷市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式3号)をご提出してください。

本人通知制度についてよくある質問

本人通知制度について、よくある質問は、以下のページから(本人通知制度)のQ&Aをご覧ください。

このページについてのお問合せは

市民課
電話:048-524-1111(代表)内線267・269・270、048-524-1352(直通)

この担当課にメールを送る

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