住民票などに「旧氏」の振り仮名が記載されます
更新日:2026年6月9日
旧氏の記載について
旧氏とは、その人の過去の戸籍上の
令和元年11月5日から、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード、公的個人認証サービスの署名用電子証明書に旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。婚姻などで氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票やマイナンバーカードに併記し、公証することができます。記載できる旧氏は1人につき1つだけです。
総務省ホームページ リンク先:
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部サイト)
旧氏の振り仮名の記載について
令和7年5月26日から、住民基本台帳法施行令が改正され、住民票に記載された旧氏についても、旧氏と併せて振り仮名が記載されることになりました。
マイナンバーカード(国外転出者を除く)、公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏の振り仮名が記載されます。
総務省ホームページ リンク先:
住民票への旧氏の振り仮名記載について(外部サイト)
【注意】
・旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけ請求(記載)することはできません。
旧氏および旧氏の振り仮名を記載・変更するには
住民票に旧氏および旧氏の振り仮名を新たに記載・変更するには請求手続が必要になります。
旧氏は住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード、公的個人認証サービスの署名用電子証明書に併記され、旧氏の振り仮名は住民票、マイナンバーカード、公的個人認証サービスの署名用電子証明書に記載されます。
請求手続の方法
・手続ができる場所
市民課、大里行政センター、妻沼行政センター、江南行政センターの各窓口
・必要書類
(1)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(2)マイナンバーカード(お持ちのかたのみ)
(3)記載を求める旧氏の振り仮名が確認できる書類(戸籍に旧氏の振り仮名の記載があるかたは不要です)
例 パスポート、預金通帳、キャッシュカードなど
(4)住民基本台帳法施行令の一部改正により、戸籍謄抄本の提出が原則不要となりました。ただし下記に該当するかたは、戸籍情報連携システムで旧氏を確認できないため、当該旧氏の記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本などの提出が必要です。
・市外に本籍があるかたで、土曜開庁に手続をされたいかた
(注釈)土曜開庁について、以下のページからご確認ください。
土曜開庁
・戸籍が電子化されていないかた
(注意)戸籍謄本などは原本の提出が必要です。また受理証明書では受付できません。
旧氏を削除するには
住民票に記載された旧氏を削除するための請求手続が必要になります。旧氏を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで、再び記載することができます。
請求手続の方法
・手続ができる場所
市民課、大里行政センター、妻沼行政センター、江南行政センターの各窓口
・必要書類
(1)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(2)マイナンバーカード(お持ちのかたのみ)
注意事項
旧氏の変更・削除の手続に伴い、当該旧氏の印鑑で印鑑登録をしている場合は、熊谷市印鑑条例第14条第5号により印鑑登録を抹消します。再度、印鑑登録申請が必要となります。

