住民票等に「旧氏」の振り仮名が記載されます。
更新日:2025年6月19日
旧氏の記載について
旧氏とは、その人の過去の戸籍上の
令和元年11月5日から、住民票、印鑑登録証明書、戸籍の附票、マイナンバーカード、公的個人認証サービスの署名用電子証明書に旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。婚姻などで氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票やマイナンバーカードに併記し、公証することができます。記載できる旧氏は1人につき1つだけです。
総務省ホームページ リンク先:住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部サイト)
旧氏の振り仮名の記載について
令和7年5月26日から、住民基本台帳法施行令が改正され、住民票等に記載された旧氏についても、旧氏と併せて振り仮名が記載されることになりました。
旧氏の振り仮名は、住民票のほか印鑑登録証明書、戸籍の附票に記載されます。
総務省ホームページ リンク先:住民票への旧氏の振り仮名記載について(外部サイト)
【注意】
・旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけ請求(記載)することはできません。
・マイナンバーカード(国外転出者を除く)、公的個人認証サービスの署名用電子証明書への振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。
旧氏および旧氏の振り仮名を記載・変更するには
住民票等に旧氏および旧氏の振り仮名を新たに記載・変更するには請求手続が必要になります。
旧氏は住民票、印鑑登録証明書、戸籍の附票、マイナンバーカード、公的個人認証サービスの署名用電子証明書に併記され、旧氏の振り仮名は、住民票のほか印鑑登録証明書、戸籍の附票に記載されます。
請求手続の方法
〇手続ができる場所
市民課、大里行政センター、妻沼行政センター、江南行政センターの各窓口
〇必要書類
(1)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(2)マイナンバーカード(お持ちのかたのみ)
(3)戸籍謄本等(当該旧氏の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全て)
旧氏を削除するには
住民票に記載された旧氏を削除するための請求手続が必要になります。旧氏を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで、再び記載することができます。
請求手続の方法
〇手続ができる場所
市民課、大里行政センター、妻沼行政センター、江南行政センターの各窓口
〇必要書類
(1)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(2)マイナンバーカード(お持ちのかたのみ)
注意事項
旧氏の変更・削除の手続に伴い、当該旧氏の印鑑で印鑑登録をしている場合は、熊谷市印鑑条例第14条第5号により印鑑登録を抹消いたします。再度、印鑑登録申請が必要となります。
既に旧氏が記載されているかたの振り仮名の記載方法
令和7年5月26日時点において、既に旧氏が記載されているかたは、住所地の市区町村から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。
〇(旧氏の振り仮名)違っている場合
旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と違う場合は、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名の記載を住所地の市区町村に請求することが必要です。
〇(旧氏の振り仮名)正しい場合
通知された旧氏の振り仮名が正しい場合は、請求は不要です。令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名が記載されます。
〇(旧氏の振り仮名)早期に住民票等に記載してほしい場合
早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写し等を取得したい場合は、通知に記載された振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることが必要です。
請求手続の方法
今後郵送される「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」の通知をご確認ください。(令和7年6月郵送予定)
〇手続ができる場所
市民課、大里行政センター、妻沼行政センター、江南行政センターの各窓口
・郵送でも手続が可能です。
〇必要書類
(2)(旧氏の振り仮名)通知と違う場合
通知と異なる読みかたの場合は、その読みかたが通用していることを証する書面(旅券、預金通帳の写し)
〇手続ができるかた
(1)本人等
(2)代理人(委任状と代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。)
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