外国人住民の住民基本台帳制度について
更新日:2023年5月30日
平成24年7月9日から外国人登録法が廃止され、同日から特別永住者のかた、日本に3か月を超えて適法に在留する外国人住民等のかたも、日本人と同様に住民基本台帳制度が適用され、住民票に記載されるようになりました。
主な変更点等
- 住民票に記載されない外国人住民のかたの印鑑登録は、廃止されます。
- 外国人登録法が廃止され、外国人登録原票が国の管理となるため、これまで市役所で交付していた「外国人登録原票記載事項証明書」は、発行できなくなります。(日本人と同様に住民票が発行されます。)
- 在留資格や在留期間の変更について、従来、出入国在留管理局と市の両方に届出が必要でしたが、出入国在留管理局のみへの届出で済むようになります。
- 市外に引越す場合、日本人と同様に事前に熊谷市に転出届を行い、転出証明書の交付を受けてください。引越し後に新住所の市区町村に転出証明書および「在留カード」又は「特別永住者証明書」を持って転入届をしてください。
- 住民基本台帳法改正に基づき、外国人住民のかたも日本人同様、平成25年7月8日から住基ネットの運用が開始されました。それにより熊谷市に住民登録されている外国人住民のかたには「住民票コード通知票」を送付しています。住民票コードは一部行政手続きにおいて必要になる場合がありますので、他人に知られないよう大切に保管してください。
※住民票コードとは
・無作為につけられた11桁の番号で、住民登録があるかたに一人一つ送付しております。
・海外に転出し再度日本で住民登録された場合には、同じ住民票コードを使用します。
・万一紛失し、住民票コードの確認を希望される場合には、住民票コード入りの住民票を取得していただくと、確認することができます。
※住民票に記載される外国人住民のかたの印鑑登録、国民健康保険などの行政サービスは、これまでと変更ありません。
※在留資格の無い方や在留資格が「短期滞在」のかたなどは、住民票に記載されません。
住民票の作成
外国人のかたも、日本人と同様に住民票が作成されます。また、日本人と外国人が同一世帯の場合には、世帯全員が記載された住民票が作成され、住民票の写しが発行されます。
【住民票を作成する対象者】
1. 中長期在留者 《在留カード交付対象者》
適法に3か月を超えて日本に中長期在留するかたが対象で、3か月以下の在留資格が決定されたかたや、「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格のかた、在留資格を有しないかたは対象外です。
2. 特別永住者 《特別永住者証明書交付対象者》
入管特例法によって定められている特別永住者
3. 一時
4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
出生又は日本国籍の喪失により、わが国に在留することとなった外国人のかたで、当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留ができます。
「外国人登録証明書」の替わりに「在留カード」又は「特別永住者証明書」が交付されます。
外国人登録制度の廃止に伴って、外国人登録証明書の替わりに中長期在留者のかたには「在留カード」が、特別永住者のかたには「特別永住者証明書」が交付されます。
※現在お持ちの外国人登録証明書は、新制度開始後も一定の期間、在留カード又は特別永住者証明書とみなされます。
○「在留カード」
在留期間更新等の手続きの際に、出入国在留管理局で交付されることになります。在留資格が「永住者」のかたについては,原則として法施行後3年以内に出入国在留管理局で交付申請をすることが必要です。
○「特別永住者証明書」
市役所市民課で交付します。施行後ただちに特別永住者証明書に切り替える必要はありませんが、現在所持している外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間が到来するまでに、市役所で、特別永住者証明書への切替手続きをしていただく必要があります。
なお、特別永住者証明書の有効期限は7回目の誕生日までです。16歳未満の方は16歳の誕生日までとなります。
今後の手続き場所について
出入国在留管理局で手続きをするもの
- 在留資格の変更
- 在留期間の更新
- 在留カードの更新
- 氏名の変更
- 国籍等の変更など
※市区町村での手続きは不要となります。
市役所で手続きをするもの
- 住所の変更
- 国民健康保険などの手続き
- 特別永住者証明書の更新
- 特別永住者証明書再交付など
関連リンク
詳しくは、下記をクリックして総務省・法務省ホームページをご覧ください。
総務省ホームページ「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」(外部サイト)