外国人登録
更新日:2012年7月9日
平成24年7月9日従来の外国人登録制度が廃止され、特別永住者のかた、日本に3か月を超えて適法に在留する外国人住民等のかたも、日本人と同様に住民基本台帳制度が適用され、住民票に記載されます。
■住民票に記載される外国人住民のかたの印鑑登録、国民健康保険などの行政サービスは、これまでと変更ありません。
■在留資格の無いかたや在留資格が「短期滞在」のかたなどは、住民票に記載されません。
■住民票が作成された外国人住民のかたについては、住民票の写しが申請できます。※外国人登録原票の記載事項証明書は廃止になりました。
「外国人登録証明書」に替わって「在留カード」又は「特別永住者証明書」が交付されます。
外国人登録制度の廃止に伴って、外国人登録証明書の替わりに中長期在留者のかたには「在留カード」が、特別永住者のかたには「特別永住者証明書」が交付されます。
※現在お持ちの外国人登録証明書は、新制度開始後も一定の期間、在留カード又は特別永住者証明書とみなされます。
詳しくは下記をご覧ください。
(法務省リーフレット)
関連リンク
詳しくは、下記総務省・法務省ホームページをご覧ください。
総務省ホームページ「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」(外部サイト)
出入国在留管理庁ホームページ「知っておきたい!!在留管理制度あれこれ」(外部サイト)
出入国在留管理庁ホームページ「特別永住者の制度が変わります!」(外部サイト)
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