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転出の届出

更新日:2016年7月26日

熊谷市から他の市区町村・海外へ引越すとき

届出期間

転出予定日の14日前から

届出窓口

本庁市民課(市役所1階3番窓口)

各行政センター市民係・市民福祉係

さくらめいと出張所

※転出届は「郵送」または「マイナンバーカード(個人番号カード)を使用しオンライン申請」で行うことができます。
詳細は転出届(郵送届出用)新規ウインドウで開きます。マイナンバーカードでオンラインにより転出できます。をご確認ください。
※熊谷駅連絡所・籠原駅連絡所では届出できません。
※要介護認定を受けている方、児童手当・こども医療等を受給している方は手続きがありますので本庁もしくは各行政センターへお越しください。

届出人

転出する本人

今までの住所の世帯主または同一世帯の親族

代理人(代理人選任届又は委任状が必要です。)

その他(詳細はお問合せください。)

届出に必要なもの

1.本人確認書類(運転免許証等)
2.代理人選任届又は委任状(選任者本人がすべての欄を自書したもの) ※代理人が届出をする場合
3.在留カード又は特別永住者証明書 ※外国籍のかたのみ

上記以外にお持ちいただくもの(該当者のみ)

  • 国民健康保険の保険証
  • 後期高齢者医療の保険証
  • 介護保険の保険証
  • こども医療の受給者証
  • ひとり親家庭等医療の受給者証
  • 重度心身障害者医療の受給者証
  • 印鑑登録証
  • マイナンバーカード又は住民基本台帳カード
  • その他(熊谷市の窓口で手続きが必要なもの)

転出証明書について

  • 転出届を提出後、転出証明書を交付いたします(国外へ転出するかたを除く)。転入先市区町村で転入届を行う際に提出してください。
  • ただし、熊谷市で有効なマイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの場合は、原則として転出証明書は発行されません。転入先市区町村で転入届を行う際は転出証明書の代わりにマイナンバーカード・住民基本台帳カードを提出してください。

土曜開庁時の取扱い

  • 本庁市民課(市役所1階3番窓口)では、土曜開庁時も転出届の受付業務を行っています。
  • 以下の場合は土曜開庁窓口ではお取り扱いできません。平日のみの取扱いとなりますので、ご了承ください。

  1. 住民票が職権消除されている場合
  2. DV等の支援措置を受けている場合
  3. その他、他市区町村や関係機関への連絡、確認等が必要な場合

  • 転出に伴う児童手当およびこども医療費に関する手続きについては、以下の場合は土曜開庁窓口ではお取り扱いできませんので、平日にこども課へお越しください。

  1. ひとり親家庭の方
  2. 外国籍の方
  3. 父または母とこどもが別居する(既に別居している)場合 
  4. 父または母とこどもが今まで別居していたが、新住所で新たに同居する場合

  • 転出に伴う国民年金、介護保険等の手続きはお取り扱いできません。

転出取消について

転出届を行った後、予定の変更により継続して現在の住所に住むこととなった場合、転出取消の届出が必要となります。

届出人

  • 転出を取りやめる本人
  • 本人が来られない場合は代理人(代理人選任届が必要です。)

届出に必要なもの

  • 転出証明書(マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転出の場合等、転出証明書が発行されていない場合を除く。)
  • マイナンバーカード・住民基本台帳カード ※お持ちのかたのみ
  • 本人確認書類

注意事項

  • 電話・郵送等では届出できません。必ず直接窓口にお越しください。
  • 従前の印鑑登録は回復いたしません。必要な場合は、新たにご登録ください。

このページについてのお問合せは

市民課
電話:048-524-1111(代表)内線267・269・270、048-524-1352(直通)

この担当課にメールを送る

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