転入の届出
更新日:2021年11月26日
他の市区町村・海外から熊谷市へ引越したとき
届出期間
転入をした日から14日以内
実際に住み始める前に届出をすることはできません。
届出窓口
本庁市民課(市役所1階3番窓口)
各行政センター市民係・市民福祉係
さくらめいと出張所
- 熊谷駅連絡所・籠原駅連絡所では届出できません。
- 郵送による届出はできません。
- 前住所地でマイナンバー(個人番号)カード・住民基本台帳カードを利用した(転出証明書が発行されない)転出届を行った場合、さくらめいと出張所では転入届を取り扱うことができません。
- 国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金(年金手帳をお持ちください)、介護保険、こども医療等福祉医療、児童手当の手続のある人は、本庁もしくは各行政センターへお越しください。
届出人
転入した本人
新住所の世帯主または同一世帯の親族
代理人(代理人選任届または委任状が必要です。)
その他(詳細はお問合せください。)
届出に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 転出証明書
- マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カード お持ちの人のみ
- 代理人選任届または委任状(選任者本人が全ての欄を自書したもの) 代理人が届出をする場合
- 在留カードまたは特別永住者証明書 外国籍の人のみ
海外から転入された人へ
海外から転入された人は、転出証明書はありませんので、下記のものを持参してください。
- 転入される人全員のパスポート
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本) 本籍地が熊谷市以外の人
- 戸籍の全部附票 本籍地が熊谷市以外の人
マイナンバー(個人番号)カード・住民基本台帳カードを利用して転入届を行う人へ
前住所地でマイナンバー(個人番号)カード・住民基本台帳カードを利用した(転出証明書が発行されない)転出届を行った人は、下記のものを持参してください。
- マイナンバー(個人番号)カード・住民基本台帳カード
- 本人確認書類(運転免許証等) 顔写真がない住民基本台帳カードを持参する場合
数字4ケタの暗証番号を入力していただきます。
住民基本台帳事務における支援措置を希望する人へ
ドメスティック・バイオレンスやストーカー行為、児童虐待などの被害者の保護を図る制度です。詳細はこちらをご確認ください。
土曜開庁時の取扱いについて
本庁市民課(市役所1階3番窓口)では、土曜開庁時も転入届の受付業務を行っています。
以下の場合は土曜開庁窓口ではお取り扱いできません。平日のみの取扱いとなりますので、ご了承ください。
- 前住所地でマイナンバー(個人番号)カード・住民基本台帳カードを利用した(転出証明書が発行されない)転出届を行った場合
- 海外から転入する場合
- 前住所地の住民票が職権消除されている場合
- 再交付された転出証明書をお持ちの場合
- DV等の支援措置を受けている場合
- その他、他市区町村や関係機関への連絡、確認等が必要な場合
転入に伴う児童手当及びこども医療費に関する手続については、以下の場合は土曜開庁窓口ではお取り扱いできませんので、平日にこども課へお越しください。
- ひとり親家庭の人
- 外国籍の人
- 父または母とこどもが別居する(既に別居している)場合
- 父または母とこどもが今まで別居していたが、熊谷市で新たに同居する場合
- 転出予定日から16日以上経過している場合