離婚届
更新日:2026年3月30日
届出日
- 協議離婚は、期間の定めはありません。(届け出た日から法律上の効力を生じます。)
- 調停離婚は、調停成立日から10日以内
- 審判・裁判離婚は、確定の日から10日以内
届出人
- 協議離婚のときは、夫と妻
- 調停・審判離婚のときは、申立人
- 裁判離婚のときは、離婚の訴えをした者
届出地
次のいずれかの市区町村
- 夫妻の本籍地
- 届出人の所在地
届出に必要なもの
- 調停離婚の場合は、調停調書の謄本
- 審判離婚の場合は、審判書謄本および確定証明書
- 和解離婚の場合は、和解調書の謄本
- 認諾離婚の場合は、認諾調書の謄本
- 判決離婚の場合は、判決書の謄本および確定証明書
注意すること
- 離婚後も婚姻中の姓を称するときは、別の届出が必要です。(離婚の日から3か月以内)
- 協議離婚のときは、証人(成人2人)が必要となります。
- 住所の変更は、住民異動届(転居・転入・転出)を行ってください。
- 協議離婚の場合は、届出の際にマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの身分証明書の提示をお願いします。
共同親権について
令和6年5月17日、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として民法等の一部を改正する法律が成立しました。
今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
この法律は令和8年4月1日に施行されます。
届出の様式が変更されました。(以下参照)
親権者の定めかた
- 協議離婚の場合
父母が、その協議により、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
- 父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合
家庭裁判所が、父母と子どもとの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、子どもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
- 法改正前に離婚し、既に単独親権の定めがされている場合
既に離婚して単独親権の定めをしている場合には、今回の改正法の施行によって自動的に共同親権に変更されることはありません。
ただし、改正法の施行後に、家庭裁判所が、子ども自身やその親族の申立てに基づいて、こどもの利益のための必要性を踏まえて、親権者を単独親権から共同親権に変更する場合があります。
関連情報(養育費・面会交流について)
法務省公式サイト
「こどもの養育に関する合意書作成の手引とQ&A」について(外部サイト)
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕(外部サイト)
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