離婚届
更新日:2013年2月1日
届出日
- 協議離婚は、期間の定めはありません。(届出た日から法律上の効力を生じます。)
- 調停離婚は、調停成立日から10日以内
- 審判・裁判離婚は、確定の日から10日以内
届出人
- 協議離婚のときは、夫と妻
- 調停・審判・裁判離婚のときは申立人
届出地
次のいずれかの市区町村
- 夫妻の本籍地
- 届出人の所在地
届出に必要なもの
- 届出人の印鑑
- 届出る市区町村に本籍がない場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 調停調書の謄本または審判・判決の謄本と確定証明書
注意すること
- 離婚後も婚姻中の姓を称するときは、別の届出が必要です。(離婚の日から3か月以内)
- 協議離婚のときは、証人(成人2人)が必要となります。
- 住所の変更は、住民異動届(転居・転入・転出)を行ってください。
- 協議離婚の場合は、届出の際にマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの身分証明書の提示をお願いします。
関連情報(養育費・面会交流について)
法務省 「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について
・リンク先 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html(外部サイト)
