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「戸籍振り仮名」よくある質問

更新日:2025年5月23日

よくあるご質問をまとめました

制度全般について

制度開始に当たって気を付けることはありますか。

ほかの行政手続など(パスポートなど)において既に使用している氏名の振り仮名を確認しておきましょう。
戸籍上の氏名の振り仮名と食い違いがあると、ほかで使用している振り仮名の変更手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。

戸籍の届出の際に氏名の読みかたを記載したと記憶していますが、新たに振り仮名の届出は必要ですか。

本制度の開始前までは、各市区町村において保有していたのは、氏名の「よみかた」であり、これは住民基本台帳事務の処理の便宜のために使用されていました。
本制度の開始後は、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名の通知が送付されますので、通知された振り仮名が誤っている場合は正しい振り仮名の届出をしてください。

届出について

どのように戸籍に氏名の振り仮名が記載されますか。

本制度の開始以後、出生や帰化などによって新たに戸籍が作成されるかたについては、その際に届け出られる出生届や帰化届などの届出時に併せて振り仮名を届け出ることで記載されます。
本制度の開始時に既に戸籍に記載されているかたについては、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名の通知が送付されますので、通知された振り仮名が誤っている場合は正しい振り仮名の届出をしてください。
なお、通知された振り仮名が正しい場合には、届出をしなくても、制度開始から一年経過後に、当該通知の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

通知に記載された振り仮名と異なる振り仮名で届出をする場合には何が必要ですか。

必要事項を記入した届け書が必要です。
この際、氏名の振り仮名について、氏名の読みかたとして一般に認められているものでない読みかたを用いている場合は、「読みかたが通用していることを証する書面」として、当該読みかたが使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、資格確認書など)を併せてご提出いただくことになります。
なお、届出に手数料は一切かかりません。

振り仮名の届出はどのような方法ですることができますか。

氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です)マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
なお、届出に手数料は一切かかりません。

誰が届出をすることができますか。

名の振り仮名は各人が届け出ることができますが、氏の振り仮名は原則として戸籍の筆頭者が届出をすることができますので、配偶者などの在籍者と十分にご相談ください。

子ども(未成年者)の届出は誰がするのですか。

親権者が届出をすることとなります。
ただし、15歳に達した子については、子自身が届出をすることもできると考えられます。

届出をしない場合、どうなりますか。

制度開始から1年間届出がなかった場合、本籍地の市区町村長によって、通知に記載されている「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」が戸籍に記載されます。
なお、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

振り仮名の規律について

届出することができない振り仮名はありますか。

氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読みかたとして一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
例えば、

  1. 漢字の意味や読みかたとの関連性をおよそまたは全く認めることができない読みかた(例:太郎をジョージ、マイケル)
  2. 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそまたは全く認めることができない読みかたを含む読みかた(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)
  3. 漢字の持つ意味とは反対の意味による読みかたであったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読みかたからすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)、誤解されたりする読みかた(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるもの、差別的・卑わい・反社会的な読みかたなど、社会通念上相当とはいえないもの

は認められないものと考えられます。

一般の読みかた以外の氏名の読みかたを現在使用している場合はどうなりますか。

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読みかたとして一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読みかた以外の読みかたを現に使用している場合にはこれを尊重し、氏名の振り仮名に代えて当該一般の読みかた以外の読みかたを示す文字を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名の振り仮名とみなす扱いをすることとしています。
一般の読みかた以外の氏の読みかたまたは名の読みかたを示す文字を届け出る場合には、当該読みかたが通用していることを証する書面を提出しなければなりません。
この一般の読みかた以外の氏の読みかたまたは名の読みかたが通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預金通帳などが想定されます。

振り仮名の変更について

氏名の振り仮名が戸籍に記載された後、氏名の振り仮名を変更したい場合はどうするのですか。

(氏の振り仮名について)
やむを得ない事由によって氏の振り仮名を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者およびその配偶者が、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。
(名の振り仮名について)
正当な事由によって名の振り仮名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。

なお、上記にかかわらず、制度開始から1年の間に振り仮名の届出がないことで、本籍地の市区町村によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合は、氏名の振り仮名について、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。

問合せについて

戸籍の振り仮名の制度全般に関する問合せはどこにすればよいですか。

国による戸籍の振り仮名に関するご質問にお答えするコールセンターが開設されます。
戸籍の振り仮名の制度全般に関するご質問は、下記にお問い合わせください。
電話番号 0570-05-0310
開設時期 令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで
     土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)は除く
開設時間 8時30分から17時15分まで

このページについてのお問合せは

市民課
電話:048-524-1111(代表)内線267・269・270、048-524-1352(直通)

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