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在留カード等がマイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」等の制度が始まります

更新日:2026年6月10日

概要

令和8年6月14日から、在留カード、特別永住者証明書がマイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」、「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まります。これにより、希望するかたは「特定在留カード」または「特定特別永住者証明書」を申請することができます。

特定在留カード等とは

「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいいます。「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。在留カード等がマイナンバーカードと一体化することにより、本人確認や各種手続の際に、一枚のカードで対応できるようになります。

特定在留カード等の手続

対象者

中長期在留者(3か月を超えて日本に在留する外国人)
特別永住者

特定在留カード等の交付申請

特定在留カード等の交付申請は、市役所・各行政センターまたは地方出入国在留管理局の窓口で行うことができ、次に掲げる手続に併せて行うことが可能です。

市役所でできる手続

 ・新規上陸後の住居地届出
 ・住居地の変更届出
 ・在留資格変更に伴う住居地の届出

地方出入国在留管理局でできる手続

 ・在留期間更新許可申請
 ・在留資格変更許可申請
 ・永住許可申請
 ・在留カードの有効期間の更新許可申請
 ・汚損等による在留カードの再交付申請
 ・交換希望による在留カードの再交付申請
 ・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

なお特定特別永住者証明書の交付申請は、市役所の窓口で行います。
制度の詳細につきましては、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。出入国在留管理庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

このページについてのお問合せは

市民課
電話:048-524-1111(代表)内線267・269・270、048-524-1352(直通)

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