このページの先頭です

国民健康保険税の所得割額の計算対象となる総所得金額等について

更新日:2024年1月26日

国民健康保険税の所得割額を計算する際に対象となる総所得金額等は、主に次の所得金額の合計となります。

・利子所得
・配当所得
・不動産所得
・事業所得(営業、農業等)
・給与所得
・総合課税分の譲渡所得(長期譲渡は2分の1に相当する金額)
・一時所得(2分の1に相当する金額)
・雑所得
・山林所得
・土地の譲渡等に係る事業所得等
・分離課税分の土地建物等の譲渡所得(特別控除適用後)
・分離課税分の上場株式等に係る配当所得
・分離課税分の株式等に係る譲渡所得
・分離課税分の先物取引に係る譲渡所得
・条約適用利子等の金額
・条約適用配当等の金額
【注意事項】
・退職所得(退職金一時金として受け取る場合)は対象外です。
・上記の総所得金額等から住民税基礎控除額を控除して所得割額を計算します。ほかの控除(扶養控除や医療費控除、社会保険料控除など)は適用されません。

配当所得および株式等に係る譲渡所得の取り扱いについて

上場株式等の特定配当と特定株式等に係る譲渡所得等は申告の有無(課税方式の選択)により、国民健康保険税の所得割額を計算する際の総所得金額等に含めるかが異なります。課税方式の選択について、詳しくは上場株式等の配当等に係る所得税と市民税・県民税の課税方式の一致についてを確認してください。

このページについてのお問合せは

保険年金課国保税係
電話:048-524-1111(代表)内線248・279・379 ファクス:048-525-7411

この担当課にメールを送る

本文ここまで
サブナビゲーションここから

国民健康保険

サブナビゲーションここまで