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療養費の申請について

更新日:2025年1月14日

いったん全額自己負担したとき

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、国保の担当窓口へ申請し、審査で決定されれば、自己負担分を除いた額が払い戻しされます。

※医療費などを支払った日の翌日から2年を経過すると支給されませんのでご注意ください。
※医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで約3か月かかります。審査の結果支給されないこともあります。
※申請人は世帯主です。

こんなとき 申請に必要なもの
1 事故や急病などで医療費を自己負担したとき

・診療報酬明細書(レセプト)
・領収書(医療機関に全額支払った領収書)
・保険証、マイナ保険証(または資格確認書)
・お振込先の口座番号が確認できるもの
・世帯主と対象者のマイナンバーのわかる書類
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

2 お医者さんが治療上必要と認めた治療用装具(コルセット、小児弱視等の治療用眼鏡、悪性腫瘍術後のリンパ浮腫治療用弾性着衣等)を購入したとき

・治療用装具製作指示装着証明書
・領収書及び明細書
・写真(靴型装具の申請のみ)
・保険証、マイナ保険証(または資格確認書)
・お振込先の口座番号が確認できるもの
・世帯主と対象者のマイナンバーがわかる書類
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

3 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

・明細がわかる領収書
・診療内容の確認ができる書類
・保険証、マイナ保険証(または資格確認書)
・お振込先の口座番号が確認できるもの
・世帯主と対象者のマイナンバーがわかる書類
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

4 手術などで輸血に用いた生血代(お医者さんが必要と認めた場合)

・医師の診断書か意見書
・輸血用生血液受領証明書
・血液提供者の領収書
・保険証、マイナ保険証(または資格確認書)
・お振込先の口座番号が確認できるもの
・世帯主と対象者のマイナンバーがわかる書類
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

5 はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき(お医者さんの同意が必要)

・医師の同意書
・明細がわかる領収書
・保険証、マイナ保険証(または資格確認書)
・お振込先の口座番号が確認できるもの
・世帯主と対象者のマイナンバーのわかる書類
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

6 海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)

・診療内容の明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要)
・パスポート等の出入国の証明できるもの
・保険証、マイナ保険証(または資格確認書)
・お振込先の口座番号が確認できるもの
・世帯主と対象者のマイナンバーのわかる書類
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

申請書について

申請できるのは本人か同一世帯の人です。別世帯の人が申請する場合は、代理人選任届(委任状)が必要となります。
申請書は下記からダウンロードできます。

手続きできる場所


市役所保険年金課、大里行政センター、妻沼行政センター、江南行政センターの窓口で、世帯主が申請人として申請してください。

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このページについてのお問合せは

保険年金課国保給付係
電話:048-524-1111(代表)内線276・360、048-524-1368(直通) ファクス:048-525-7411

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