国民健康保険・後期高齢者医療制度の保養施設利用補助
更新日:2024年12月2日
国民健康保険・後期高齢者医療制度の保養施設利用補助について
国民健康保険・後期高齢者医療制度では、健康増進を目的として加入者が指定の保養施設を利用(宿泊)する場合に、宿泊費の一部を補助いたします。
対象者
熊谷市の国民健康保険または後期高齢者医療制度加入者で、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を滞納なく納付期限までに納付している人。
(未就学児は補助対象外です。)
利用方法
- 直接、指定保養施設に連絡し、予約をしてください。その際に、必ず「埼玉県国保連合会の保養施設補助を利用したい」旨を伝え、料金をご確認ください。(旅行会社等を通して予約した場合、補助の対象にはなりませんのでご注意ください。)
- 保険年金課(本庁舎1階4番窓口)または各行政センターの国民健康保険担当(後期高齢者医療担当)窓口で「保養施設利用申込書」を記入し、利用券および助成券を受け取ってください。このとき保険証・マイナ保険証(または資格確認書)が必要になります。なお、システムの都合上、発行は平日のみとなります。申請は宿泊する日までに十分な余裕をもってお越しください。
- 利用当日、宿泊施設に2の利用券および助成券を提出していただきますと、宿泊料金から助成券記載額が差し引かれた金額で宿泊できます。
(さくらめいと出張所でも保険年金課への申込書の取次ぎを行っています。)
審査後、保険年金課から利用券および助成券を郵送します。郵送のため、宿泊する日までに十分な余裕を持って申請してください。
補助金額
一年度に一人一回、補助を受けることができます。
大人
3,000円
子ども(小学生)
2,000円
注意
- 旅行会社等を通して予約した場合、補助の対象にはなりませんのでご注意ください。
- 予約後の宿泊取消し・宿泊人数の変更をしようとする時は、宿泊保養施設に変更の連絡をするとともに、券の申請をした保険年金課、各行政センターの国民健康保険担当(後期高齢者医療担当)窓口に、利用券・助成券の返還または変更を申し出てください。年度内にもう一度申請できるようになります。
- 取消し・変更の届出をしなかったことにより、保養施設が損害を受けたときは、違約金の請求を受けることがあります。
- 各施設の料金は、年度途中に変更になることがあります。
- 施設により、年度途中で契約を解除する場合があります。
指定保養施設一覧
指定保養施設一覧(令和6年10月1日現在)(PDF:496KB)
- 指定保養施設一覧表をご覧になるには、こちらをクリックしてください。
- 施設は変更となることがあります。予約の際、必ず利用の可否・料金等を確認してください。
- ★印の施設以外の施設は、通常利用する際の宿泊料金より安い契約料金でご利用できる施設です。利用券のみの申請で回数制限なく契約料金で利用できます。申込みにつきましては、宿に利用確認していただいた後、通常の保養施設宿泊利用補助の申請と同様に、保険証・マイナ保険証(または資格確認書)を持って申請をしてください。
施設一覧表閲覧場所
- 保険年金課(本庁舎1階4番窓口)
- 各行政センター(妻沼・大里・江南)国民健康保険、後期高齢者医療担当窓口
- さくらめいと出張所
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このページについてのお問合せは
保険年金課国保給付係・後期高齢者医療係
電話:048-524-1111(代表)内線360(国保)・302(後期) ファクス:048-525-7411