国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)について
更新日:2026年3月31日
特別徴収の対象となるかた
次の4つすべての要件に該当する世帯主については、受給している公的年金から国民健康保険税を特別徴収します。
| 1 | 世帯主が国民健康保険の被保険者であること |
|---|---|
| 2 | 世帯の国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満であること |
| 3 | 対象となる公的年金の年額が18万円以上であること |
| 4 | 国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1以下の額であること |
(注意)
・国民健康保険税の徴収方法(特別徴収または普通徴収)は、国民健康保険税額を算定する際に毎年度判定します。
・当該年度の3月までに75歳になる世帯主については、その年度は特別徴収となりません。
(例:令和7年12月に75歳になるかた・・・令和7年度は普通徴収)
・複数の年金を受給している場合は、規定の順により優先となる公的年金を対象として判断します。
(例:優先順位1位 老齢基礎年金、2位 老齢・退職年金、3位 障害年金および遺族年金等)
特別徴収の納付について
国民健康保険税の年税額は7月に決定しますが、仮徴収(注釈1)の有無により以下のように賦課されます。
(注釈1)4月・6月・8月の特別徴収のことを仮徴収といいます。仮徴収の各月税額は前年度2月の特別徴収額と同額になります。
(注意)普通徴収は納付書または口座振替による納付となります。
(1)仮徴収から特別徴収が継続する場合
| 時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徴収方法 | 特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
例)年税額150,000円、4月・6月・8月納付額が各20,000円の場合
(150,000円-20,000円×3回)÷3回=30,000円
10月・12月・2月の特別徴収額 各30,000円
(2)仮徴収から7月の年税額決定時に要件を満たさず普通徴収となる場合
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 11月 | 12月 | 翌年1月 | 翌年2月 | |
特別徴収 |
〇 |
〇 |
〇 |
- |
- | - | - | - |
普通徴収 |
- | - | - |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
例)年税額150,000円、4月・6月・8月納付額が各20,000円の場合
(150,000円-20,000円×3回)÷5回=18,000円
4期から8期の普通徴収額 各18,000円
(3)同年2月まで(前年度まで)普通徴収で、要件を満たして特別徴収となる場合
7月 |
8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
| 特別徴収 | - | - | - | 〇 |
〇 |
〇 |
| 普通徴収 | 〇 |
〇 |
〇 |
- | - | - |
例)年税額150,000円、150,000円÷6回=25,000円
1期から3期の普通徴収額 各25,000円、10月・12月・2月の特別徴収額 各25,000円
(注意)4月から仮徴収が開始される場合は、表(1)または(2)のケースに該当する場合があります。
特別徴収から普通徴収に変更となるケース
次の条件のいずれかに該当する場合は、前年度に特別徴収の場合でも普通徴収に切り替わります。振替口座の登録が無い場合は、納付書を同封して送付しますのでご納付をお願いします。
| 1 | 世帯主が年度途中(4月1日から翌年3月31日の間)に75歳に到達する年度 |
|---|---|
| 2 | 前年度の2月の特別徴収額が0円になったとき |
| 3 | 世帯主が死亡したとき |
| 4 | 特別徴収となる要件(ページ最上部「特別徴収の対象となるかた」1から4)を満たさなくなったとき |
| 5 | 特別徴収から普通徴収(口座振替のみ)に変更する届出をしたとき |
仮徴収額決定通知書について
当該年度から新たに仮徴収が開始されるかたに対して、仮徴収を行う前に仮徴収額決定通知書を送付します。
◎納付方法を特別徴収から口座振替(口座引落し)へ変更希望の場合
届出により納付方法を口座振替(口座引落し)に変更することが可能です。なお、納付書払いへの変更はできませんのでご了承ください。変更を希望する場合は、保険年金課または各行政センターでお手続をお願いします。
1 すでに国民健康保険税の振替(引落し)口座を登録済みのかた
・国民健康保険税納付方法変更申出書
2 振替(引落し)口座を登録していないかた
・口座振替依頼書の本人控え(注釈2)
・国民健康保険税納付方法変更申出書
(注釈2)国民健康保険税の口座振替(引落し)手続については、
こちらをご参照ください。
(注意)
◎特別徴収の停止手続には時間がかかるため、処理可能な期別から普通徴収(口座引落し)となります。
◎申出書の提出後、滞納が生じた場合は、特別徴収に変更となる可能性があります。

