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高額療養費の支給申請手続の簡素化について

更新日:2024年4月9日

高額療養費の申請では、これまで窓口または郵送での申請が必要でしたが、対象となるかたの負担軽減のため申請手続きを簡素化します。
簡素化同意書の提出があれば、次回以降は申請をしなくても支給額が自動的に振り込まれます。

対象となる世帯

  • 簡素化同意書が提出されていること
  • 国民健康保険税の滞納がないこと

上記の要件を満たしていても、対象とならない場合があります。

申請方法

簡素化の対象になった世帯には、通常の支給申請書と合わせて、案内文と「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」を郵送します。
同意書に必要事項をご記入の上、保険年金課窓口にご提出ください。

簡素化が解除になる場合

  • 国民健康保険税に滞納が発生した場合
  • 世帯主の死亡・変更や国民健康保険被保険者証の記号番号に変更があった場合
  • 指定された口座に振り込みができなくなった場合
  • 申請の内容に偽りその他不正があった場合

(注)上記に該当する場合は、自動振り込みを停止し、従来どおり支給申請書を郵送いたします。

注意事項

  • 医療機関等から診療情報が熊谷市に届くまで約3か月かかるため、受診からお振り込みまでには約4か月かかります。
  • 申請書兼同意書を提出する前の高額療養費は、今までどおり窓口での申請が必要です。
  • 一部負担金(医療機関の窓口でのお支払い)の未払いが確認された場合は、支給した高額療養費の返還を求めることがあります。
  • 振込口座の変更や簡素化を中断したい場合、また簡素化が解除となった後、再度簡素化を希望される場合は、改めて申出書兼同意書を提出する必要があります。
  • 高額療養費の支給後に支給額が減額になった場合、差額を返還請求することがあります。
  • 傷病の原因が第三者行為(交通事故や傷害事件等)や労災である場合は、高額療養費を支給するにあたり、経緯等を確認させていただくことがあります。
  • 外来年間合算については、計算期間内に保険者を変更していない場合のみ対象となります。
  • 無料低額診療事業を利用した場合は、その旨を熊谷市にご報告ください。

このページについてのお問合せは

保険年金課国保給付係
電話:048-524-1111(代表)内線276・360、048-524-1368(直通) ファクス:048-525-7411

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