はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費支給申請書の提出先の変更について
更新日:2020年9月3日
あはきに係る療養費支給申請書の提出先の変更について
令和3年4月提出分から、あはきに係る療養費支給申請書の提出先が変更になります。
保険年金課では受付ができなくなりますのでご注意ください。
1 申請書の提出先
埼玉県国民健康保険団体連合会
〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合1704番地(国保会館)
担当 審査二課療養費係 048-824-2902
2 開始時期
令和3年4月提出分~
注)月遅れ分の請求や、返戻再請求分についても同様の取扱となります。
3 提出期限
毎月10日必着です。
4 記載不備当のある申請書の取扱い
施術所から提出された申請書に、記載不備がある場合や添付書類に不備がある場合、厚生労働省が
示している様式以外の様式を使用している場合等は、連合会から直接施術所に返戻します。
5 その他
保険年金課に提出した場合はお戻ししますので、お手数ですが再度連合会へ提出お願いいたしま
す。
このページについてのお問合せは
保険年金課
電話:048-524-1368(国保給付係直通)、048-524-1127(後期高齢者医療係直通)、048-524-1111(内線227・377 国民年金係) ファクス:048-525-7411
