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都市計画税

更新日:2018年9月26日

 都市計画税は、道路、下水道、公園の整備などの都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるために設けられた目的税(特定の目的のための使いみちに充てられる税)として課税されるものです。
 課税の対象となる資産は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、都市計画法に規定する市街化区域内に所在する土地、家屋です。
 納税義務者は土地、家屋の所有者です。
 税率は0.3パーセントです。
 毎年5月上旬にお送りする納税通知書により、固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

税額の求め方

都市計画税は、課税標準額に0.3パーセントの税額を乗じた額です。

このページについてのお問合せは

資産税課
電話:048-524-1111(代表)内線250・252、048-524-1329(直通)

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