更新日:2020年12月21日
償却資産には、社会政策、経済政策的観点から、地方税法において課税標準の特例が設けられており、固定資産税の軽減が受けられる資産があります。
償却資産申告書にあわせて、非課税・特例該当資産申告書及び、指定された書類の写し(官公庁の許可書や受理書、提出書類の写し、仕様書、カタログ等)を提出してください。
下記の一覧内容は、地方税法の改正により、特例対象資産、適用期間、範囲などが変更になることがあります。下記の例のほかにも、課税標準の特例が、地方税法で規定されています。ご不明点等は、資産税課償却資産担当までお問い合わせください。
特例対象 | 適用 期間 |
特例率 | 対象資産の例 | 取得時期 |
---|---|---|---|---|
汚水・廃液処理施設 | 期限 |
2分の1 |
油水分離装置、沈殿装置など | 平成30年4月1日から |
大気汚染防止法の 指定物質排出抑制施設 |
期限 |
2分の1 |
テトラクロロエチレン溶剤を使用するドライクリーニング機に係る活性炭吸着回収装置 | 平成26年4月1日から |
産業廃棄物処理施設(石綿等の処理の用に供する施設以外) | 期限 |
3分の1 |
ごみ処理施設(焼却装置、分解装置、溶融装置、破砕装置など) |
令和2年4月1日から |
下水道除害施設 | 期限 |
4分の3 |
油水分離装置、沈殿装置など |
平成24年4月1日から |
雨水貯留浸透施設 | 期限 |
4分の3 |
地下貯留槽、駐車場貯留、浸透トレンチ、雨水浸透ますなど |
平成30年4月1日から |
特定再生可能エネルギー発電設備(太陽光(1,000キロワット未満)) | 3年間 |
3分の2 |
自家消費型太陽光発電設備 |
平成30年4月1日から |
先端設備等※1 | 3年間 |
ゼロ |
先端設備等に該当する一定の設備 |
先端設備等導入計画の認定日から |
新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等 | 令和3年度分の固定資産税 |
ゼロ |
中小事業者等が所有し、かつ、その事業の用に供する償却資産 |
|
2分の1 |
||||
新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等※1 | 3年間 |
ゼロ |
先端設備等に該当する一定の構築物 |
先端設備等導入計画の認定日から |
先端設備等の特例の対象となるためには、生産性向上特別措置法に係る「先端設備等導入計画の認定」が必須となります。
生産性向上特別措置法に基づく熊谷市導入促進基本計画、および「先端設備等導入計画の認定」の詳細な内容につきましては、商工業振興課担当者までお問い合わせください。
事業収入の減少割合は、令和2年2月から10月までの間における連続する3月の期間の当該中小事業者等の収入の合計額を、当該期間の初日の一年前から起算して3月経過する日までの期間の当該中小事業者等の収入の合計額と比較した際の減少割合をいいます。
詳しくは、新型コロナウイルス感染症に関連する固定資産税等の軽減措置についてをご覧ください。
わがまち特例とは、地方税法に基づいて、固定資産税の特例措置に関して、法律の範囲内で市町村の裁量により特例割合を条例で定めることができる仕組みをいいます。
資産税課
電話:048-524-1111(代表)内線250、252
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