新型コロナウイルス感染症の影響に関連した給付金等の税務上の取扱いについて
更新日:2022年6月22日
新型コロナウイルス感染症に伴う国や地方公共団体から支給される給付金や支援金等の税務上の取扱いは、支援の対象者や目的などにより、次のとおり課税関係が異なります。
非課税となる給付金等
次のような給付金等は非課税となります。
支給の根拠となる法律により非課税となるもの
- 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法第7条)
- 新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法第7条)
- 住居確保給付金
新型コロナウイルス感染症特別措置法により非課税となるもの
- 特別定額給付金
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
- 子育て世帯への特別給付金
所得税法により非課税となるもの
学資として支給される金品
- 学生支援緊急給付金
心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金
- 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
- 低所得の子育て世帯に対する臨時特別給付金
- 新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
課税対象となる給付金等
非課税所得とならない給付金等については、次のいずれかの所得として課税対象になります。
(注意)ただし、課税対象となる給付金であっても、必ずしも税負担が生じるものではありません。例えば、給付金等の支給額を含めた収入金額より必要経費が大きければ、課税対象になりません。
事業所得に区分されるもの
- 事業復活支援金・持続化給付金(事業所得者向け)
- 埼玉県感染防止対策協力金
- 中小法人・個人事業者のための一時支援金・月次支援金
- 埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金
- 雇用調整助成金
- 小学校休業等対応助成金(支援金)
- 家賃支援給付金
- 小規模事業者持続化補助金
- 農林漁業者への経営継続補助金
- 医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業における補助金
- 新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度に係る利子補給金
一時所得に区分されるもの
- 事業復活支援金・持続化給付金(給与所得者向け)
- GoToトラベル事業における給付金
- GoToイート事業における給付金
- GoToイベント事業における給付金
(注意)一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されるため、一時所得の合計額が50万円を超えなければ、課税対象になりません。
雑所得に区分されるもの
「事業所得に区分されるもの」、「一時所得に区分されるもの」に該当しない給付金
- 事業復活支援金・持続化給付金(雑所得者向け)