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令和5年度から適用される市民税・県民税の税制改正について

更新日:2023年5月10日

 令和5年度の市民税・県民税から適用される改正点をお知らせします。

住宅借入金等特別税額控除の見直し・延長

 住宅借入金等特別税額控除の適用期限が4年延長するとともに、消費税引き上げ需要平準化対策が終了したことから、控除限度額が7パーセント(最高136,500円)から従前の5パーセント(最高97,500円)になります。

市民税・県民税における住宅借入金等特別税額控除の限度額
居住年月日 控除限度額

平成26年3月31日まで

所得税の課税総所得金額等の5パーセント
(最高97,500円)

平成26年4月1日から
令和3年12月31日まで

所得税の課税総所得金額等の7パーセント

(最高136,500円)(注意1)

令和4年1月1日から
令和7年12月31日まで

所得税の課税総所得金額等の5パーセント

(最高97,500円)(注意2)

(注意1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8パーセントまたは10パーセントの場合に限ります。それ以外の場合は、平成26年3月31日までに入居したかたと同じです。
(注意2)令和4年中に入居したかたのうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10パーセントかつ一定期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月から令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居し、(注意1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じになります。

市民税・県民税の非課税措置における未成年者の年齢引き下げ

 民法の成年年齢引き下げに伴い、1月1日(賦課期日)で18歳または19歳のかたは、市民税・県民税の非課税措置における未成年にはあたらないこととなりました。

未成年について
令和4年度まで 令和5年度から

20歳未満
(令和5年度の場合、平成15年1月3日以降に生まれたかた)

18歳未満
(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれたかた)


 なお、市民税・県民税の非課税措置については、以下のリンクをご確認ください。
市民税・県民税を納めるかた(納税義務者)

このページについてのお問合せは

市民税課
電話:048-524-1326(直通) ファクス:048-525-7718

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