住宅借入金等特別税額控除について
更新日:2019年7月22日
平成21年から令和3年12月末までの間に入居し、所得税において控除しきれなかった住宅借入金等特別控除を翌年度分の市・県民税(所得割)から控除します。
なお、この制度を受けるための、熊谷市への申告は原則として不要です。
確定申告で住宅借入金等特別控除を申告する人
最初の1年分については、必要事項を記載した確定申告書に「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」等の必要書類を添付して、税務署に提出してください。
住民税における住宅借入金等特別控除の適用手続きの要件緩和
平成31年度税制改正により、住宅借入金等特別控除の適用手続きの要件が次のとおり緩和されました。
平成30年度分まで
申告期限の3月15日(期限後において市・県民税の納税通知書が送達されるときまでに提出されたものを含む。)までに提出されない場合は、市・県民税の住宅借入金等特別税額控除が適用されません。
平成31年度分から
住民税において納税通知書が送達された後に、所得税において還付申告等により控除が適用される場合には、個人住民税においても控除が適用されます。
年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受けている人
給与支払者から「住宅借入金等特別控除の額」及び「摘要」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されている給与支払報告書が提出されることが必要です。
注意
入居された最初の年については、年末調整では住宅借入金等特別控除の適用は受けられず、確定申告が必要となります。
市・県民税(所得割)から控除される金額
次の1または2のいずれか小さい額が控除されます。
- 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額
- 以下の表により求められた額
居住年月日 | 控除限度額 |
---|---|
平成26年3月31日まで | 所得税の課税総所得金額等の5パーセント |
平成26年4月1日から |
所得税の課税総所得金額等の7パーセント |
※マークの説明:平成26年4月1日から令和3年12月31日までの控除限度額は、住宅の取得等に係る消費税の税率が8パーセントまたは10パーセントである場合の金額です。それ以外の場合の控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高97,500円)となります。
市・県民税の住宅借入金等特別控除の対象とならない主な場合
- 所得税から住宅借入金等特別控除を全額控除できる場合
- 住宅借入金等特別控除を適用しなくても所得税がかからない場合
- 所得の減少や他の控除により翌年度の市・県民税(所得割)がかからない場合
- 所得税において特定増改築等住宅借入金等特別控除が適用されている場合
