市民税・県民税・森林環境税の公的年金からの特別徴収について
更新日:2024年6月10日
公的年金からの特別徴収とは
公的年金所得に係る市民税・県民税・森林環境税が課税されるかたについて、年金保険者(日本年金機構等)が、年金支給時に市民税・県民税・森林環境税を年金から差し引いて納入する制度です。個人の意思によってほかの納税方法に変更することはできません。
また、納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。
対象となるかた
公的年金所得に係る市民税・県民税・森林環境税の納税義務者のうち、以下の条件をすべて満たしているかたが対象となります。
- 前年中に公的年金の支払いを受けたかた
- その年の4月1日時点で公的年金の支払いを受けている65歳以上のかた
ただし、次のかたは対象となりません。
- 公的年金の給付額(年額)が18万円未満のかた
- 当該年度の公的年金からの市民税・県民税・森林環境税の特別徴収税額が、公的年金の給付額(年額)を超えるかた
- 介護保険料が公的年金から特別徴収されていないかた など
対象税額
前年中の公的年金所得に係る市民税・県民税・森林環境税のみが対象です。
納税方法
(1)初めて(改めて)公的年金からの特別徴収になるかた
(例)今年度の公的年金所得に係る年税額が61,000円(うち森林環境税額1,000円)の場合
納め方 | 普通徴収 (納付書又は口座振替で納める方法) |
特別徴収 (公的年金から差し引いて納める方法) |
|||
---|---|---|---|---|---|
月 | 6月(1期) | 8月(2期) | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
税額 | 15,000円 | 15,000円 | 10,400円 | 10,300円 | 10,300円 |
算出方法 | (61,000円-1,000円)÷4 |
(61,000円-1,000円)÷2=30,000円 (30,000円+1,000円)÷3 (※100円未満の端数がある場合は10月に加算) |
6月・8月は、森林環境税を除く今年度の年税額の4分の1ずつをそれぞれ納付書または口座振替で納めていただきます。
10月・12月・翌年2月は、森林環境税額を除く今年度の年税額の2分の1に森林環境税額を加算した額の3分の1ずつを年金から差し引きます。
(2)前年度から公的年金からの特別徴収が継続するかた
(例)前年度の公的年金所得に係る年税額が60,000円、今年度66,000円(うち森林環境税1,000円)の場合
納め方 | 特別徴収(公的年金から差し引いて納める方法) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
仮徴収 | 本徴収 | |||||
月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
税額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
算出方法 | 60,000円÷6=10,000円 (※100円未満の端数がある場合は4月に加算) |
(66,000円-30,000円)÷3=12,000円 |
4月・6月・8月は前年度の年税額の6分の1ずつを差し引きます(仮徴収)。
10月・12月・翌年2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を除いた残りの税額の3分の1ずつを差し引きます(本徴収)。
公的年金からの特別徴収が中止される場合
以下のような場合には、公的年金からの特別徴収が中止され、残りの税額については、納付書または口座振替で納めていただくことになります。
- 死亡した場合
- 介護保険料が、公的年金から引き落とし(特別徴収)されなくなった場合
- その他特別な事情があった場合 など
森林環境税について
森林環境税の詳細については、以下のページをご覧ください。
個人住民税における定額減税について
公的年金からの特別徴収における定額減税の詳細については、以下のページをご覧ください。