市・県民税の公的年金等からの引き落とし(特別徴収制度)
更新日:2018年8月17日
公的年金等からの特別徴収とは
公的年金等に対して市・県民税が課税される方について、年金保険者(日本年金機構等)が、年金支給時に市・県民税を年金から差し引いて納入する制度です。
納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。
対象となる方
年金所得に対する市・県民税の納税義務者のうち、以下の条件をすべて満たしている方が対象となります。
- 前年中に公的年金等の支払いを受けた方
- その年の4月に国民年金法に基づく老齢基礎年金等(以下「老齢等年金給付」という。)の支払いを受けている65歳以上の方
- 介護保険料が老齢等年金給付から引き落とし(特別徴収)されている方
ただし、次の方は対象となりません。
- 老齢等年金給付の年額が18万円未満の方
- 当該年度の公的年金等からの市・県民税の引き落とし額(特別徴収税額)が、老齢等年金給付の年額を超える方
対象額
公的年金等の所得に係る所得割額及び均等割額です。
納税方法
(1)初めて(改めて)年金からの引き落としになる方
(例)年税額が60,000円(年金所得のみ)の場合
納め方 | 普通徴収 (納付書又は口座振替で納める方法) |
特別徴収 (年金から引き落として納める方法) |
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月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
税額 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
算出方法 | 60,000円÷4=15,000円 | (60,000円-30,000円)÷3=10,000円 |
6月・8月は、年税額の4分の1ずつをそれぞれ納付書又は口座振替で納めていただきます。
10月・12月・2月は、年税額から6月・8月の税額を差し引いた残りの3分の1ずつを年金から引き落とします。
(2)前年度が年金からの引き落としで今年度も年金からの引き落としになる方
(例)前年度の年税額が60,000円、今年度の年税額が66,000円の場合
納め方 | 特別徴収(年金から引き落として納める方法) | |||||
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仮徴収 | 本徴収 | |||||
月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
税額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
算出方法 | 60,000円÷6=10,000円 | (66,000円-30,000円)÷3=12,000円 |
4月・6月・8月は前年度の年税額の6分の1ずつを引き落とします。(仮徴収)
10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつを引き落とします。(本徴収)
引き落とし(特別徴収)が中止される場合
以下のような場合には、年金からの引き落としが中止され、残りの税額については、納付書又は口座振替で納めていただくことになります。
- 死亡した場合
- 介護保険料が、公的年金等から引き落とし(特別徴収)されなくなった場合
- その他特別な事情があった場合
