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市民税・県民税・森林環境税の公的年金からの特別徴収について

更新日:2024年6月10日

公的年金からの特別徴収とは

公的年金所得に係る市民税・県民税・森林環境税が課税されるかたについて、年金保険者(日本年金機構等)が、年金支給時に市民税・県民税・森林環境税を年金から差し引いて納入する制度です。個人の意思によってほかの納税方法に変更することはできません。
また、納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。

対象となるかた

公的年金所得に係る市民税・県民税・森林環境税の納税義務者のうち、以下の条件をすべて満たしているかたが対象となります。

  1. 前年中に公的年金の支払いを受けたかた
  2. その年の4月1日時点で公的年金の支払いを受けている65歳以上のかた

ただし、次のかたは対象となりません。

  • 公的年金の給付額(年額)が18万円未満のかた
  • 当該年度の公的年金からの市民税・県民税・森林環境税の特別徴収税額が、公的年金の給付額(年額)を超えるかた
  • 介護保険料が公的年金から特別徴収されていないかた など

対象税額

前年中の公的年金所得に係る市民税・県民税・森林環境税のみが対象です。

納税方法

(1)初めて(改めて)公的年金からの特別徴収になるかた

(例)今年度の公的年金所得に係る年税額が61,000円(うち森林環境税額1,000円)の場合

納め方 普通徴収
(納付書又は口座振替で納める方法)
特別徴収
(公的年金から差し引いて納める方法)
6月(1期) 8月(2期) 10月 12月 翌年2月
税額 15,000円 15,000円 10,400円 10,300円 10,300円
算出方法

(61,000円-1,000円)÷4
(1,000円未満の端数がある場合は6月に加算)

(61,000円-1,000円)÷2=30,000円
(30,000円+1,000円)÷3
(※100円未満の端数がある場合は10月に加算)

6月・8月は、森林環境税を除く今年度の年税額の4分の1ずつをそれぞれ納付書または口座振替で納めていただきます。
10月・12月・翌年2月は、森林環境税額を除く今年度の年税額の2分の1に森林環境税額を加算した額の3分の1ずつを年金から差し引きます。

(2)前年度から公的年金からの特別徴収が継続するかた

(例)前年度の公的年金所得に係る年税額が60,000円、今年度66,000円(うち森林環境税1,000円)の場合

納め方 特別徴収(公的年金から差し引いて納める方法)
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月
税額 10,000円 10,000円 10,000円 12,000円 12,000円 12,000円
算出方法 60,000円÷6=10,000円
(※100円未満の端数がある場合は4月に加算)

(66,000円-30,000円)÷3=12,000円
(※100円未満の端数がある場合は10月に加算)

4月・6月・8月は前年度の年税額の6分の1ずつを差し引きます(仮徴収)。
10月・12月・翌年2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を除いた残りの税額の3分の1ずつを差し引きます(本徴収)。

公的年金からの特別徴収が中止される場合

以下のような場合には、公的年金からの特別徴収が中止され、残りの税額については、納付書または口座振替で納めていただくことになります。

  • 死亡した場合
  • 介護保険料が、公的年金から引き落とし(特別徴収)されなくなった場合
  • その他特別な事情があった場合 など

森林環境税について

森林環境税の詳細については、以下のページをご覧ください。

個人住民税における定額減税について

公的年金からの特別徴収における定額減税の詳細については、以下のページをご覧ください。

このページについてのお問合せは

市民税課
電話:048-524-1326(直通) ファクス:048-525-7718

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