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市民税・県民税の申告について

更新日:2025年1月14日

 個人の市民税・県民税(個人住民税)は、市が税額を計算し、これを納税者に通知して納税していただく仕組みになっており、市が適正な課税を行うために、納税者ご本人様から市民税・県民税の申告書を提出していただく必要があります。

申告が必要なかた

各年1月1日現在、市内に住所のあるかた
(注意)ただし、以下に該当するかたを除きます。

  • 公的年金等の収入のみのかたで控除などの追加がないかた
  • 給与収入のみまたは給与収入と公的年金等の収入のみのかたで、勤務先から熊谷市へ給与支払報告書が提出され、控除などの追加がないかた
  • 所得税の確定申告をされるかた(所得税の確定申告書の提出先は、熊谷税務署です)
  • 収入がなかったかた(ただし、所得証明書が必要となるかた、国民健康保険や後期高齢者医療制度等に加入しているかたなどは、申告が必要になる場合があります)

 なお、申告が必要なかたに該当するかどうかについては、以下フローチャートを参考にしてください。

フローチャート

申告に必要なもの

申告書や本人確認書類

市民税・県民税申告書 以下リンクからダウンロードしてご利用ください。
添付書類台紙
番号確認書類 マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票、通知カードなど
いずれか1点
(注意)「通知カード」は、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている事項と一致している場合に限ります。
本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証および障害者手帳など
いずれか1点

収入・所得に関係する書類

営業や農業、不動産の収入があるかた 収支内訳書
給与収入があるかた 給与の源泉徴収票
公的年金等の収入があるかた 公的年金等の源泉徴収票
その他の収入があるかた 収入金額と必要経費が分かる書類
(例)シルバー人材センターの配分金や個人年金などの収入額や必要経費が分かるもの

控除に関係する書類

社会保険料控除 領収書や控除証明書などの「支払った額が分かるもの」
なお、源泉徴収票に記載がある場合、源泉徴収票を同封または持参すれば、それぞれの控除に係る「支払った額が分かるもの」は必要ありません。
小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除
地震保険料控除
寡婦控除、ひとり親控除 添付書類なし。申告書への記入を忘れずに。
勤労学生控除 学生証など
専修学校等生徒は、学校が交付する証明書が必要です。
障害者控除 障害者手帳または障害者控除対象者認定書
配偶者控除、配偶者特別控除 添付書類なし。申告書への記入を忘れずに。
扶養控除 国外居住のかたを扶養親族にする場合
①親族関係書類、②送金関係書類
なお、外国語で作成されている場合、それぞれ日本語訳をしたものを添付してください。
国内居住のかたを扶養親族にする場合、申告書への記入を忘れずに。
雑損控除 ①被害を受けた住宅等の取得年月日、床面積が分かるもの、②災害関連支出の金額の明細が分かるもの、③保険金などで補てんされる金額が分かるもの、④り災証明書などの被害を受けたことが分かる証明書
医療費控除 医療費控除の明細書や医療費通知
セルフメディケーション税制の明細書
寄附金控除 寄附金の明細書や受領証など

「医療費控除」や「生命保険料控除」などは、所得から差し引く「所得控除」です。
前年中に申告する収入がないかた、遺族年金や障害年金などの非課税の収入のみのかたなどは、所得は0円です。
そのため、所得から差し引くための各種控除を追加する必要はなく、「医療費控除の明細書」や「生命保険料の控除証明書」などを準備する必要はありません。

ダウンロードリンクや参考ページ

申告書の提出期限

 各年3月15日までに提出してください。

申告書の作成には「市民税・県民税申告書作成システム」が便利です

申告書作成システム(税額シミュレーションシステム)は、市民税・県民税の申告書の作成および税額の試算ができるシステムです。給与や公的年金等の源泉徴収票や控除証明書などの内容を入力するだけで簡単に申告書が作成でき、そのまま印刷して提出することもできます。プリンターがない場合は、システムで作成したものを申告書に書き写してください。
(注意)データ送信や電子メールへのファイル添付により提出することはできません。
市民税・県民税申告書作成システムは以下のリンクからご利用ください。

 市民税・県民税申告書作成システム(税額シミュレーションシステム)について

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このページについてのお問合せは

市民税課
電話:048-524-1326(直通) ファクス:048-525-7718

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