市民税・県民税の申告について
更新日:2023年1月19日
個人の市民税・県民税(個人住民税)は、市が税額を計算し、これを納税者に通知して納税していただくしくみになっていますが、市が適正な課税を行うために、納税者ご本人様から市民税・県民税の申告書を市長に提出していただくことになっています。
1月1日現在、熊谷市に住所があり、前年中に所得があったかたは、市民税・県民税の申告をお願いします。
ただし、所得税の確定申告書を税務署に提出されたかたは、市民税・県民税の申告をしたものとみなされますので、改めて市民税・県民税の申告をする必要はありません。
申告が必要なかた
各年1月1日現在、市内に住所のあるかた
ただし、以下に該当するかたを除きます。
- 公的年金等の収入のみのかたで控除等の追加がないかた
- 給与収入のみまたは給与収入と公的年金等の収入のみのかたで、勤務先から熊谷市へ給与支払報告書が提出され、控除等の追加がないかた
- 所得税の確定申告をされるかた(所得税の確定申告書の提出先は、熊谷税務署です)
- 収入がなかったかた(ただし、所得証明書が必要となるかた、国民健康保険や後期高齢書医療制度に加入しているかたなどは、申告が必要になる場合があります。)
なお、申告が必要なかたに該当するかどうかについては、下記フローチャートを参考にしてください。
わたしは申告が必要? 申告要否フローチャート(PDF:1,889KB)
申告書提出に必要なもの
1. 市民税・県民税申告書
2. 添付書類台紙
申告書・添付書類台紙は下記のページからダウンロードしてご利用ください。
3. マイナンバー確認書類・本人確認書類
4. 収入がわかるもの(給与や年金等の源泉徴収票・事業所得の収支内訳書等)
5. 社会保険料の領収書(国民健康保険・国民年金保険料等)
6. 生命保険・地震保険等の控除証明書
7. 寄附金の受領証や証明書(寄附金控除を受けるかた)
8. 医療費控除の明細書(医療費控除を受けるかた)またはセルフメディケーション税制の明細書(セルフメディケーション税制の適用を受けるかた)
9. その他控除額を証明するもの 例:障害者手帳(障害者控除を受けるかた)
申告書の提出期限
3月15日までに提出してください。
市民税・県民税申告書作成システム(税額シミュレーションシステム)の利用について
申告書作成システム(税額シミュレーションシステム)は、市民税・県民税の申告書の作成および税額の試算ができるシステムです。
給与や公的年金の源泉徴収票や控除証明書等の内容を入力するだけで簡単に申告書が作成でき、印刷して郵送提出することもできます(データ送信や電子メールへのファイル添付により提出することはできません)。
システムは以下のリンクからご利用ください。
市民税・県民税申告書作成システム(税額シミュレーションシステム)(外部サイト)
以下のリンクも併せてご確認ください。
上場株式等の配当所得および譲渡所得の申告について
上場株式等の配当所得等(大口株主の配当は除きます。)については、配当等が支払われる際に「道府県民税配当割」が他の所得と分離して課税され、特別徴収されます。
「道府県民税配当割」の特別徴収により課税関係が終了するため、上場株式等の配当所得等を申告する必要はありませんが、配当割額控除等の適用を受けるために、総合課税または申告分離課税を選択し、申告することもできます。
ただし、これらの所得を申告することにより、合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。これにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税措置、国民健康保険税や介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスに影響が出る場合があります。
所得税と異なる課税方式(申告不要制度)の選択
個人の市民税・県民税の納税通知書が送達される日までに、確定申告書を提出する際に、第2表中「住民税・事業税に関する事項」で「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」を選択いただくか、以下の必要書類を熊谷市にご提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度など)を選択することもできます。
源泉徴収ありの特定口座内の上場株式等の譲渡所得についても、上場株式等の配当所得と同様に、原則申告は不要ですが、株式譲渡損失の繰越控除等の適用を受けるために、申告(申告分離課税)することもできます。また、上場株式等の配当所得と同様に、個人の市民税・県民税の納税通知書が送達される日までに、確定申告書を提出する際に、第2表中「住民税・事業税に関する事項」で「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」を選択いただくか、以下の必要書類を熊谷市にご提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度)を選択することもできます。
注意
令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)から、個人住民税の特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の課税方式について、所得税と一致させることとなりました(所得税と異なる課税方式を選択することはできません。)。
確定申告書の提出により課税方式を選択する方法(令和4年度(令和3年分)から新設)
確定申告書第2表中「住民税・事業税に関する事項」で「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」を選択いただくことで課税方式を選択することができます。
注意
この方法で選択できる課税方式は特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の所得を申告不要とする場合のみです。一部の所得を申告不要とする場合(例:配当所得は総合課税を選択し、譲渡所得は申告不要を選択する場合)は次の「必要書類を熊谷市に提出することにより課税方式を選択する方法」をご覧ください。
必要書類を熊谷市に提出することにより課税方式を選択する方法
以下の書類を提出することで、課税方式を選択することができます。
1. 市民税・県民税申告書付表
2. 確定申告書の本人控の写し
3. 個人住民税の特別徴収額が確認できる書類の写し(特定口座年間取引報告書等)
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