市・県民税Q&A
更新日:2014年10月21日
年の途中で引越をした場合の市・県民税の納税先は?
<問>
私は、今年の1月20日にA市からB市へ引越をしました。今年度の市・県民税は、どちらへ納めることになるのでしょうか?
<答>
今年の1月1日現在、あなたの住所はA市にありますから、その後B市に引越をしたとしても、今年度分の市・県民税は、A市に納めていただくことになります。
したがって、市・県民税の納税通知書は、A市から発送されてきますので、その納税通知書により、市・県民税を納めていただくことになります。
住民票を移す手続が遅れた場合の納税先は?
<問>
私は、昨年の8月にA市からB市へ転入しましたが、住民票は今年の2月に移しました。今年度の市・県民税の納税先はどちらでしょうか?
<答>
市内に住所がある方とは、原則としてその市の住民基本台帳に記録されている方とされています。
しかし、その市の住民基本台帳に記録されていない方であっても、実際にその市に住んでいる場合には、その方が住民基本台帳に記録されているものとして、市・県民税を課税することとされています。
したがって、あなたの場合は、今年の1月1日現在、実際にはB市に住んでいたわけですから、今年度の市・県民税はB市に納めていただくことになります。
昨年亡くなった方の市・県民税は?
<問>
私の夫は、昨年の11月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する市・県民税はどうなるのでしょうか?
<答>
市・県民税は、毎年1月1日現在で住所のある方に対して、課税することになっています。
したがって、前年中に死亡された方に対しては、今年度の市・県民税は課税されません。
年の途中で退職した場合は?
<問>
私は、4月に甲社を退職しました。働いている間は給与からの引き落としで市・県民税を納めていましたが、今後はどのように納めたらよいでしょうか?
<答>
毎月の給与から市・県民税を引き落とされていた納税者が、退職により給与の支払を受けなくなった場合には、その翌月以降に給与からの引き落としをすることができなくなった残りの市・県民税の額を、次のような場合のほかは、普通徴収によって徴収します。
1 新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
2 6月1日から12月31日までの間に退職した方で、支給される退職手当などから残税額をまとめて特別徴収されることを申し出た場合
3 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した方で、1に該当しない方の場合(この場合は、本人の申出がなくても給与又は退職金から、残税額が徴収されます)。
退職した翌年にも市・県民税の納税通知書が送られてきました。
<問>
私は、退職した年に退職金から市・県民税を引き落としされましたが、翌年にも納税通知書が送られてきました。これはなぜでしょうか?
<答>
退職者が受けた退職所得に対する市・県民税は、退職金が支払われる際に引き落としされ、その支払者(特別徴収義務者:勤務先など)を通じて納入されますが、退職所得以外の所得に対する市・県民税は、その翌年に納めていただくことになっています。
あなたの場合、退職された年分の退職時までの給与などに対する市・県民税の納税通知書が送られてきたものと思われます。
昨年海外へ転勤した場合の市・県民税は?
<問>
私は、A社に勤務し、C市の寮に住んでいましたが、昨年の10月1日付けで2年間外国に転勤することとなり、同日に出国しました。今年度も市・県民税が課税されるのでしょうか?
<答>
日本国内に居住していた方が、出国して、1月1日現在において、国内に住所を有しない場合や、国内に事務所、事業所又は家屋敷を有しない場合は、市・県民税の納税義務はないものとされています。
ただし、1月1日現在出国していた方でも、その方の出国の期間や目的、出国中の居住の状況などから、単に旅行にすぎないと判断される場合には、出国前に居住していたところに住所があるものとして取扱われることとなります。
また、1月1日現在、国内に住所を有するかどうか明らかでない場合は、以下のいずれかに該当すれば、日本国内に住所を有しないものとして取り扱われることとなります。
1 日本国外において、継続して1年以上居住することを必要とする職業を有している場合
2 日本国籍を有してなく外国の法令により永住権を受けている場合で、その方の資産の状況などから、出国後1年以内に再び日本国内に居住することはないと認められる場合
したがって、あなたの場合は、今年の1月1日現在、日本を出国しており、また、2年間の海外勤務のため1年以内に再び国内に居住するとは考えられませんので、今年度の市・県民税は課税されないこととなります。
1月1日現在に日本国内に住所がない方に支払われる退職所得に対する市・県民税は?
<問>
当社に勤務する社員Aは、3年間海外勤務のため出国し、今年の2月に帰国しましたが、この7月に会社を定年退職する予定です。その際、Aに支払われる退職所得に対する市・県民税の徴収は、どのようにすればよいでしょうか?
<答>
市内に住所を有する方が退職金の支払を受ける場合における退職所得に対する市・県民税については、原則として、退職金の支払をする者がその支払をする際に他の所得と区分して徴収し、納税義務者のその年の1月1日現在の住所所在の市区町村に納入することとされています。
したがって、貴社のAさんは、国内において退職金の支払を受ける日の属する年の1月1日現在において外国に居住していたことにより、国内に住所を有しないことから、分離課税の対象となる退職所得に対する市・県民税の納税義務はなく、貴社は、Aさんに対して退職金を支払う際に、退職所得に対する市・県民税を特別徴収する必要はないこととなります。
なお、Aさんの退職所得については、Aさんが来年の1月1日現在において国内に住所を有する場合には、他の所得と同様に来年度の市・県民税が課税されることとなります。
給与所得以外の所得が20万円以下の場合の市・県民税の申告は?
<問>
私は、会社勤務のかたわら、仕事関係の雑誌に原稿を書き、その所得が15万円ほどあります。所得税の場合は、20万円以下であれば申告不要と聞いておりますが、市・県民税の場合は、申告する必要があるのでしょうか?
<答>
所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされておりますが、市・県民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多少にかかわらず申告しなければなりません。
所得税はボーナスからも徴収されているが市・県民税は?
<問>
私は、A社に勤務するサラリーマンです。所得税は毎月の給料とボーナスから徴収されていますが、市・県民税は毎月の給料のみから徴収されています。なぜ徴収の方法に違いがあるのでしょうか?
<答>
サラリーマンの場合は、所得税は通常、給与、賞与などが支払われる際に源泉徴収され、年末調整により税金を精算することとされています。
一方、市・県民税は、前年の所得により税額を計算し、それに基づいて会社(特別徴収義務者)が毎月の給与の支払の際に税金を徴収する、特別徴収という制度を採用しています。
そのため、所得税は給与と賞与から徴収されていますが、市・県民税は給与からのみの徴収となっています。
公的年金400万円以下の場合の市・県民税の申告は?
<問>
年金収入400万円以下ならば確定申告は不要とききましたが、市・県民税の申告も不要でしょうか?
<答>
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下である場合には、平成23年分の確定申告から、申告書の提出が不要となりました。
しかし、この場合であっても、下記の方が市・県民税の計算の際にその控除額を反映させるためには、市・県民税申告を行わなければなりません。なお、申告する場合には、公的年金等以外の各種所得(退職所得を除く。)も申告が必要となります。
(対象となる方)
・国民健康保険税や後期高齢者医療保険料などを年金からの引き落とし(特別徴収)以外で納付されている方
・医療費控除を受けられる方
・生命保険料控除・地震保険料控除を受けられる方
・年金支払者へ提出した「扶養親族等申告書」の内容以外の人的控除を受けられる方 など
※上記の「公的年金等」の中には、遺族・障害年金等の非課税の給付は含まれません。