ふるさと納税制度(寄附金税額控除・特例控除)について
更新日:2023年11月21日
『ふるさと納税制度(特例控除)』とは、「ふるさとに貢献したい!」「好きな地域を応援したい!」という方々の思いを実現する観点から、総務大臣の指定する市区町村や都道府県に対して、2,000円を超える寄附をした場合に、個人住民税から一定の控除を受けることができる制度です。
対象者
個人住民税の所得割の納税義務のある方です。
寄附対象となる地方公共団体
総務大臣の指定する都道府県・市区町村に寄附をした場合に特例控除の対象となります。
熊谷市「ふるさと応援」寄附のご案内
個人住民税の寄附金税額控除の対象額(上限額)
次の1と2のいずれか少ない金額-2,000円=寄附金税額控除対象額
1 寄附金の合計額
2 総所得金額等の30パーセント
特例控除額の計算方法
個人住民税の所得割額(調整控除後)の20パーセントを上限として、以下の方法で計算します。
寄附金税額控除対象額×下表の該当する割合
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 | 割合 |
---|---|
0円以上195万円以下 | 84.895パーセント |
195万円超330万円以下 | 79.79パーセント |
330万円超695万円以下 | 69.58パーセント |
695万円超900万円以下 | 66.517パーセント |
900万円超1,800万円以下 | 56.307パーセント |
1,800万円超4,000万円以下 | 49.16パーセント |
4,000万円超 | 44.055パーセント |
0円未満 (課税山林所得金額および課税退職所得金額を有しない場合) |
90パーセント |
0円未満 (課税山林所得金額および課税退職所得金額を有する場合) |
地方税法に定める割合 |
注意
寄附金税額控除(特例控除) の対象となる寄附金は、寄附金税額控除(本則控除)についても対象となります。
詳しくは寄附金税額控除(本則控除)についてをご覧ください。
控除を受けるための手続方法
所得税の確定申告をする場合
原則、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄税務署へ確定申告を行います。その際、前年中に行った全ての寄附金(寄附金税額控除の対象となるものに限る。)を確定申告書第二表の「住民税に関する事項欄」に漏れなく記載してください。申告の際には、寄附金受領証明書(寄附先自治体が発行した寄附額等を証明するもの。)又は寄附金控除に関する証明書(特定の事業者が発行した年間の寄附額等を証明するもの。)が必要となりますので、申告まで大切に保管してください。(市民税・県民税からのみ寄附金税額控除を受ける場合には、市民税・県民税申告書を提出してください。)
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する場合
確定申告が必要ない給与所得者等は、ふるさと納税ワンストップ特例制度が利用できます。この場合、所得税の寄附金控除(所得控除)は適用されませんが、市民税・県民税において寄附金税額控除(申告特例控除)が適用されます。
なお、この制度を利用されたかたのうち、次に該当する場合はその年度のワンストップ特例は不適用となります。
- 確定申告書や市民税・県民税申告書を提出した場合
- 確定申告書の提出義務がある場合
- 寄附先が5団体を超えた場合
- 申告特例申請書に記載した住所と翌年1月1日の住所が異なる場合
詳しくは、「ふるさと納税ワンストップ特例制度とは」(PDF:882KB)をご覧ください。
全額控除される寄附金額の目安など
寄附金税額控除対象額の全額(寄附金の全額または総所得金額等の30パーセントのいずれか少ない金額から2,000円を差し引いた額)が控除される寄附金額の目安は、「市民税・県民税申告書作成システム(税額シミュレーションシステム)」にて試算いただけます。お電話等による目安額の回答はしておりませんのでご了承ください。
また、ふるさと納税制度全般につきましては、総務省「ふるさと納税ポータルサイト」(外部サイト)のページをご覧ください。
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