ふるさと納税制度(特例控除)について
更新日:2019年6月1日
『ふるさと納税制度(特例控除)』とは、「ふるさとに貢献したい!」「好きな地域を応援したい!」という方々の思いを実現する観点から、総務大臣の指定する市区町村や都道府県に対して、2,000円を超える寄附をした場合に、個人住民税から一定の控除を受けることができる制度です。
対象者
個人住民税の所得割の納税義務のある方です。
寄附対象となる地方公共団体
総務大臣の指定する都道府県・市区町村に寄附をした場合に特例控除の対象となります。
熊谷市「ふるさと応援」寄附のご案内
個人住民税の寄附金税額控除の対象額(上限額)
次の1と2のいずれか少ない金額-2,000円=寄附金税額控除対象額
1 寄附金の合計額
2 総所得金額等の30パーセント
特例控除額の計算方法
所得割額の20パーセントを上限として、以下の方法で計算します。
寄附金税額控除対象額×下表の該当する割合
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 | 割合 |
---|---|
0円以上195万円以下 | 84.895パーセント |
195万円超330万円以下 | 79.79パーセント |
330万円超695万円以下 | 69.58パーセント |
695万円超900万円以下 | 66.517パーセント |
900万円超1,800万円以下 | 56.307パーセント |
1800万円超4,000万円以下 | 49.16パーセント |
4,000万円超 | 44.055パーセント |
0円未満 (課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) |
90パーセント |
0円未満 (課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有する場合) |
地方税法に定める割合 |
注意
ふるさと納税制度(特例控除) の対象となる寄附金は、寄附金税額控除についても対象となります。
詳しくは寄附金税額控除についてをご覧ください。
控除を受けるための手続方法
原則、個人の方が所得税・個人住民税から控除を受けるためには、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行う必要があります。(個人住民税からのみ控除を受ける場合には、住所地の市区町村で住民税申告を行ってください。)
申告の際には、寄附金受領証明書(寄附をした自治体が発行する領収書)が必要となりますので、申告まで大切に保管してください。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」
平成27年4月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
給与所得者などの確定申告を行う必要のない方が、ふるさと納税として寄附を行う場合に、寄附先の自治体に申告特例申請書を提出することで、確定申告や住民税の申告を行わなくても、ふるさと納税制度に基づく税控除が受けられる特例制度です。
この制度の利用を希望される方は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」(内部リンク)をご覧ください。
全額控除される寄付金額の目安など
ふるさと納税制度を含めた寄附金税制に関する概要や全額控除される寄附額の目安などにつきましては、総務省「ふるさと納税ポータルサイト」(外部サイト)のページをご覧ください。
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