市・県民税の給与からの特別徴収について
更新日:2023年3月28日
市・県民税の特別徴収とは?
「所得税は源泉徴収しているけれど、市・県民税は特別徴収をしていない」ということはありませんか?
所得税の源泉徴収を行っている事業所の皆様には、毎月支払う給与から個人市・県民税を差し引き、従業員等に代わって市に納めること(特別徴収)が法律で義務付けられています。
平成27年度から埼玉県及び県内全市町村は個人市・県民税の特別徴収を徹底しています。該当する事業所の皆様におかれましては、制度をご理解の上、ご協力をお願いします。
<従業員の皆様>
納税するために金融機関等の窓口へ行く必要がありません。
普通徴収の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回であるため、1回あたりの税額の負担が少なくなります。
【例:年税額12万円の場合】 普通徴収:1回3万円 特別徴収:1回1万円
<事業所の皆様>
所得税のように税額の計算や年末調整を行う必要はありません。
従業員の税額はすべて市で計算し、事業所あてにお知らせしますので、納入期限までに納入してください。
従業員が常時10名未満の場合は、市長の承認を受けた上で、年12回の納期を年2回にする「納期の特例」の適用を受けることができます。
【納期の特例が適用された場合】
特別徴収の納期が以下のように、1年に2回となります。
- 6月から11月までに従業員から徴収した個人市・県民税:納入期限12月10日
- 12月から5月までに従業員から徴収した個人市・県民税:納入期限6月10日
この特例を受けるためには、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出することが必要です。一度承認を受けると翌年度以降も特例対象となります。
なお、給与の支払人員が10人未満でなくなった場合など、納期の特例事業所に該当しなくなりましたら、「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」をすみやかに提出してください。
特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書(PDF:117KB)
特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(PDF:116KB)
特別徴収の方法による納税のしくみ
1 給与支払報告書の提出
給与支払者が毎年1月31日までに、給与支払報告書を市に提出します。
2 税額の計算
提出された給与支払報告書に基づいて税額を計算します。
3 税額の通知
算出された税額を給与支払者に毎年5月31日までに通知します。給与支払者は、通知を受け取り次第、従業員に通知します。
※平成28年12月発送分から、納税義務者用の通知書は、個人情報保護の観点から圧着用紙を使用しています。必ず圧着した状態のまま従業員へ配布してください。
4 税額の引き落とし
給与支払者は、6月から翌年5月までの毎月の給与支払日に従業員の給与から税額を引き落とします。
5 税額の納入
給与支払者は、引き落とした月の翌月10日までに税額を市に納入します。
特別徴収を行うために必要な書類
特別徴収を行うために必要な書類は、下記のリンクをご覧下さい。
市税の電子申告(eLTAX:エルタックス)について
熊谷市では、市税の電子申告(eLTAX:エルタックス)の受付を行っています。
特別徴収関係の申請・手続もできますので、ぜひご利用ください。
詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
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