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2か所以上の事業所から給与を支給されているかた(納税義務者)

更新日:2024年11月11日

2か所以上の事業所から給与を支給されている場合の市民税・県民税・森林環境税の徴収方法について

2か所以上の事業所から給与を支給されている場合の給与に係る市民税・県民税・森林環境税は、すべての給与を合算して税額を計算し、1か所の事業所で特別徴収(給与差引き)を行います。
本人の希望により一部の給与またはすべての給与に係る税額を普通徴収(納付書や口座振替など)とすることはできません。
なお、事業所へ送付する税額通知(※1)には、給与から差引く税額のみ記載してあり、所得の内訳や控除の内容については記載していません。納税義務者用の税額通知(※2)には所得の内訳や控除の内容について記載していますが、圧着加工していますので、本人以外のかたに内容を知られることがないよう配慮しています。

給与・公的年金等以外の所得に係る市民税・県民税・森林環境税について

不動産所得や一時所得などの給与・公的年金等以外の所得があり所得税の確定申告をする場合は、確定申告書第二表の住民税に関する事項「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」において、市民税・県民税・森林環境税の徴収方法を「特別徴収」または「自分で納付」を選択することができます。

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市民税課
電話:048-524-1326(直通) ファクス:048-525-7718

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