外国人のかたの個人住民税(市民税・県民税)について
更新日:2026年10月29日
個人住民税(市民税・県民税)とは
個人住民税とは、都道府県・市区町村の行政サービスに必要な経費を賄うために、その地域に住むかたで広く負担を分かち合うものです。
個人住民税は、1月1日時点で日本に住所があり、一定額以上の所得があるかたであれば、国籍に関わらず課税されます。1月2日以降に日本から出国した場合でも、納税義務が生じます。
納付すべき住民税が支払われていない場合、在留期間の更新申請などが許可されない場合があります。
個人住民税(市民税・県民税)の徴収方法について
個人住民税の納付方法は、次の2つの方法があります。
○特別徴収(給与からの差引き)
給与所得者の個人住民税は、特別徴収税額通知書により特別徴収義務者を通じて通知され、特別徴収義務者は毎月の給与支払の際に給与から税金を徴収し、これを翌月10日までに市区町村に納入することになっています。
これを給与からの特別徴収といいます。特別徴収は、6月から翌年5月までの12か月の給与から徴収することとなっています。
○普通徴収(納付書や口座振替での納付)
毎年納税通知書によって納税義務者に通知され、通常6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納税義務者自ら納付していただきます。
これを普通徴収といいます。口座振替を利用する場合は、届出が必要です。
租税条約による個人住民税(市民税・県民税)の免除
租税条約とは、二重課税の除去並びに脱税および租税回避の防止を目的として、日本国と相手国との間で締結される条約です。条約を締結している国からの留学生や事業修習者などで一定の条件を満たしているかたは、課税が免除になる場合があります。
詳しくは、租税条約の市民税・県民税(個人住民税)への適用についてをご覧ください。
会社を退職することになった場合
給与から個人住民税が差し引かれているかたが会社を退職することになった場合、残りの税額を普通徴収の方法によって支払う必要があります。
ただし、給与から差し引かれなかった未徴収税額を、最後に支給される給料や退職金から一括で差し引いてもらい、勤務先から市区町村に納入していただく方法(一括徴収)もあります。
詳しくは、海外に出国されるかたの個人の市民税・県民税の手続についてをご覧ください。
総務省 日本で働く外国人向けリーフレット
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

