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(事業者の皆さまへ)源泉徴収票の提出方法が変わります

更新日:2026年6月24日

給与支払報告書を市区町村に提出した場合には、源泉徴収票を税務署に提出する必要がなくなります!

令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票について給与支払報告書を市区町村に提出した場合には、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したとみなされ、税務署に提出する必要がなくなります。それに伴い、源泉徴収票の提出範囲が給与支払報告書と同じになります(源泉徴収票のみなし提出の特例)。
詳しくは下記リーフレット、国税庁特設ページをご覧ください。

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