納税の方法
更新日:2014年10月21日
個人の市・県民税の納税の方法には、普通徴収・給与所得者の特別徴収・公的年金等からの引き落とし(特別徴収制度)の3つがあり、そのいずれか又は併用によって納税することになります。
普通徴収
○普通徴収の方法
事業所得者などの市・県民税は、納税通知書によって熊谷市から納税義務者に通知され、6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納税していただきます。
これを普通徴収といいます。
○普通徴収のしくみ
1 申告書の提出
納税義務者が市に申告書等を提出します。ただし、3月15日までに所得税の確定申告をした方は、その必要はありません。
2 税額の計算
納税義務者の申告書等に基づいて税額を計算します。
3 税額の通知
算出された税額を納税義務者に通知します。例年6月に納税通知書が発送されます。
4 納税
納期にしたがって、指定された金融機関等で納税していただきます。
給与所得者の特別徴収
○特別徴収の方法
給与所得者の市・県民税は、特別徴収税額の決定通知書により、市から給与支払者を通じて通知され、給与支払者が毎月の給与の支払の際にその方の給与から市・県民税を引き落として、これを翌月の10日までに市に納入していただくことになっています。
これを特別徴収といい、給与支払者を特別徴収義務者と呼んでいます。特別徴収は、6月から翌年5月までの12か月で納税いただくこととなっています。
○特別徴収のしくみ
1 給与支払報告書の提出
特別徴収義務者が毎年1月31日までに、給与支払報告書を市に提出します。
2 税額の計算
提出された給与支払報告書に基づいて税額を計算します。
3 税額の通知
算出された税額を特別徴収義務者に毎年5月31日までに通知します。特別徴収義務者は、通知を受け取り次第、給与所得者(納税義務者)に通知します。
4 税額の引き落とし
特別徴収義務者は、6月から翌年5月までの毎月の給与支払日に給与所得者(納税義務者)から税額を引き落とします。
5 税額の納入
給与支払者(特別徴収義務者)は、引き落とした月の翌月10日までに税額を市に納入します。
公的年金等からの引き落とし(特別徴収制度)
平成21年10月より、市・県民税の公的年金等からの引き落とし(特別徴収制度)が始まりました。
詳しい内容については、「市・県民税の公的年金等からの引き落とし(特別徴収制度)」のページをご覧ください。