退職所得に対する個人の市民税・県民税の特別徴収
更新日:2022年5月10日
退職所得に対する個人の市民税・県民税については、所得税と同様に他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を特別徴収して、市区町村に納入することとされています。
納入先
退職した日の属する年の1月1日現在における住所地の市区町村
納入期限
事業所が退職所得に係る市民税・県民税を特別徴収した月の翌月10日
納入の際は、給与所得に係る特別徴収税額とあわせて、納入書により所定の金融機関に納入してください。
納入書裏面の「退職所得等に係る市民税・県民税納入申告書」に退職者の方の内訳等を必ずご記入いただきますようお願いいたします。
「退職所得等に係る市民税・県民税納入申告書」は下記よりダウンロードしてお使いいただけますが、納入書が必要な場合は、市民税課までご連絡ください。
個人事業主の方へ
番号法に定める本人確認のため、次のいずれかの書類と共に提出をお願いします。
- 提出者(個人事業主)本人の個人番号カード(裏表両面)の写し
- 提出者(個人事業主)本人の通知カードの写し及び免許証などの写真付身分証明書の写し
特別徴収票の提出
「特別徴収票」(所得税の退職所得の源泉徴収票にあたり、源泉徴収票と複写になっています。)は、退職手当等の支払者が各受給者について支払の確定した退職手当等の金額や特別徴収税額等を記載して2部作成し、退職後1月以内に1部を退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における各受給者の住所所在地の市町村長に提出し、他の1部を受給者に交付しなければなりません。
ただし、次の場合は、特別徴収票の提出又は交付が省略されています。
- 法人(人格のない社団又は財団を含む。)の取締役、監査役、理事、監事、清算人その他の役員(相談役若しくは顧問を含む。)以外の受給者の特別徴収票については、受給者に対する交付のみで市町村長に提出する必要はありません。
- 分離課税に係る所得割がないときは、特別徴収票の受給者への交付は必要ありません。ただし、受給者から請求があった場合には交付しなければなりません。
退職所得に対する個人の市民税・県民税の計算方法
1 退職所得の金額を求めます
次のように計算した額が退職所得の金額となります(1,000円未満切捨)。
令和3年12月31日以前に支払を受ける退職手当等について
勤続5年以下の役員等に対して支払われる退職手当等の場合
退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額
上記の方以外のかたに対して支払われる退職手当等の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2
令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等の場合
勤続5年以下の役員等に対して支払われる退職手当等の場合
退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額
勤続年数5年以下の役員以外のかたに対して支払われる退職手当等の場合
退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2
退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額-300万円)+300万円×1/2
上記の方以外のかたに対して支払われる退職手当等の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2
退職所得控除額の計算
勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
(注意)勤続年数に関わらず、退職手当等の支払を受けるかたが在職中に障害者に該当することになったことにより退職した場合には、100万円を加算した金額が控除されることとなります。
2 税額を求めます
退職所得金額×6パーセント=市民税所得割(100円未満切り捨て)
退職所得金額×4パーセント=県民税所得割(100円未満切り捨て)
注意
税制改正に伴い、平成25年1月1日以降支払われるべき退職手当等からは、税額の10パーセント控除の措置が廃止されました。
退職手当等を分割支給した場合
退職金を分割支給する場合には、支払の都度、市民税・県民税も分割して源泉徴収することになります。
源泉徴収税額については、次のように計算をします。
- 確定している退職金総額を一度に支給した場合の源泉徴収税額の計算をします。
- 求めた税額を各回ごとに分割支給した退職金の額で按分します。100円未満の端数がある場合は1回目の徴収額と合算して納付してください。
分割納入する場合には別途、申出書兼誓約書を市民税課へご提出ください。
退職所得に係る市民税・県民税の分割納入申出書兼誓約書(PDF:90KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ