所得金額と所得控除について
更新日:2025年12月22日
所得金額
市民税・県民税の所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
所得の種類と所得金額の計算方法については、次の表のとおりです。
また、給与所得や公的年金等に係る雑所得の計算方法などは、以下の表のとおりです。
所得金額調整控除(令和3年度以降から適用)
次の要件に該当する場合は、所得金額調整控除の適用の対象になります。
介護・子育て世帯の場合
給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、以下の計算式で求めた金額を給与所得金額から控除します。
- 本人が特別障害者に該当する
- 23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
| 控除額 | 次の金額を給与所得の金額から控除 |
|---|
注意 この控除の上限額は15万円です。
給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方の所得がある場合
給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方の所得があり、その合計額が10万円を超える場合は、以下の計算式で求めた金額を給与所得金額から控除します。
| 控除額 | 次の金額を給与所得の金額から控除 |
|---|
注意 この控除の上限額は10万円です。
所得控除
所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人の事情を考慮して、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
また、所得税と市民税・県民税の控除額には差があり、例えば、基礎控除の額は所得税では最高額95万円ですが、市民税・県民税では最高額43万円です。これは、市民税・県民税は所得税よりも広い範囲のかたがたに地域社会の費用について負担していただく仕組みとなっているためです。
所得控除の内容については、次の表のとおりです。
なお、障害者控除については、身体障害者手帳などの提示により控除を受けることができますが、身体障害者手帳などの交付を受けていないかたでも、65歳以上で一定の要件を満たし、市の認定を受けた場合は、障害者控除の適用の対象となります。
詳しくは、「高齢者の税法上障害者控除の認定」のページをご覧ください。
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