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所得金額と所得控除について

更新日:2023年6月14日

所得金額

 市民税・県民税の所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
 所得の種類と所得金額の計算方法については、次の表のとおりです。

また、給与所得や公的年金等に係る雑所得の計算方法などは、以下の表のとおりです。

所得金額調整控除(令和3年度以降から適用)

 次の要件に該当する場合は、所得金額調整控除の適用の対象になります。

介護・子育て世帯の場合

  給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、以下の計算式で求めた金額を給与所得金額から控除します。

  • 本人が特別障害に該当する
  • 23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
控除額の計算式
控除額

次の金額を給与所得の金額から控除
(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)
×10パーセント


  • この控除の上限額は15万円です。

給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方の所得がある場合

 給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方の所得があり、その合計額が10万円を超える場合は、以下の計算式で求めた金額を給与所得金額から控除します。

控除額の計算式
控除額

次の金額を給与所得の金額から控除
(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を上限)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を上限))-10万円


  • この控除の上限額は10万円です。

所得控除

 所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなど個人の事情を考慮して、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
 また、所得税と市民税・県民税の控除額には差があり、例えば、基礎控除の額は所得税では480,000円(令和2年度以前は380,000円)ですが、市民税・県民税では430,000円(令和2年度以前は330,000円)です。これは、市民税・県民税は所得税よりも広い範囲の方々に地域社会の費用について負担していただくしくみとなっているためです。
 所得控除の内容については、次の表のとおりです。

 また、配偶者控除・配偶者特別控除の内容は次の表のとおりです。

配偶者控除

納税者本人の合計所得金額 控除額
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円
1,000万円超 適 用 な し 適 用 な し

平成31年度以前は納税者本人の合計所得に関わらず、控除額は、控除対象配偶者が33万円、老人控除対象配偶者が38万円です。

配偶者特別控除

令和3年度から

  納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下

配偶者の
合計所得金額

48万円超
100万円以下

33万円 22万円 11万円

100万円超
105万円以下

31万円 21万円 11万円

105万円超
110万円以下

26万円 18万円 9万円

110万円超
115万円以下

21万円 14万円 7万円

115万円超
120万円以下

16万円 11万円 6万円

120万円超
125万円以下

11万円 8万円 4万円

125万円超
130万円以下

6万円 4万円 2万円

130万円超
133万円以下

3万円 2万円 1万円

平成31年度及び令和2年度

  納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下

配偶者の
合計所得金額

38万円超
90万円以下

33万円 22万円 11万円

90万円超
95万円以下

31万円 21万円 11万円

95万円超
100万円以下

26万円 18万円 9万円

100万円超
105万円以下

21万円 14万円 7万円

105万円超
110万円以下

16万円 11万円 6万円

110万円超
115万円以下

11万円 8万円 4万円

115万円超
120万円以下

6万円 4万円 2万円

120万円超
123万円以下

3万円 2万円 1万円

 なお、障害者控除については、身体障害者手帳等の提示により控除を受けることができますが、身体障害者手帳等の交付を受けていない方でも、65歳以上で一定の要件を満たし、市の認定を受けた場合は、障害者控除の適用の対象となります。
 詳しくは、「高齢者の税法上障害者控除の認定」のページをご覧ください。

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市民税課
電話:048-524-1326(直通) ファクス:048-525-7718

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