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医療費控除について

更新日:2023年12月26日

 医療費控除とは、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に受けられる控除で、次の算式によって計算した金額を総所得金額等の合計額から控除します(200万円を限度とします。)。

控除額の計算方法

1年間に支払った医療費総額と保険金などで補填される金額の差から、10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない方の金額を差し引いた額

保険金などで補填される金額 

 入院や手術などで次のような金額が支払われた場合は、前年中に支払った医療費の合計から差し引くこととなります。
(例)

  • 高額療養費による給付金
  • 出産育児一時金
  • 生命保険契約などに基づく医療保険金

対象となる医療費

 治療や療養に必要な医薬品の購入費 、医師または歯科医師に支払った治療費・診療費 などが対象となります。

 予防接種や、健康増進、病気の予防のための医薬品の購入費 、容姿の美化や容貌を変えるなどを目的とする整形手術の費用などは、対象外です。

 対象となる医療費について、詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁「医療費控除の対象となる医療費」(外部サイト)

手続の方法

 所得税の確定申告や市民税・県民税の申告が必要です。
 会社などでの年末調整では手続はできませんので、ご注意ください。

申告に必要な書類等

  • 医療費控除の明細書
  • 源泉徴収票などの所得が分かるもの

 所得税の確定申告の場合、この他に申告者ご本人の預貯金口座名義・番号等が分かるものが必要となります。

 医療費控除の申告は、所得税や市民税・県民税の税額を下げるものであり、医療費が還付されるわけではありません。所得税や市民税・県民税(所得割)が課税されていないかたは、医療費控除の申告は必要ありません。

医療費控除の明細書

 医療費控除を申告する場合は、「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。
 
 医療費控除の明細書は以下のファイルをプリントアウトしてご利用ください。
(以下のファイルを参考に任意の様式による提出も可)

 医療費の領収書の添付または提示は必要なくなりましたが、明細書の記載内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限等から5年間、税務署・市役所から医療費の領収書などの提出または提示を求めることがあります。領収書などは、ご自宅等で保管してください。

医療費の明細への記入に代えて、医療費通知(※1)を添付することでも申告が可能です。

 医療費通知を添付して、医療費控除の申告を行う場合、以下の点にご注意ください。

  •  自己または生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費に限ります。
  •  医療費通知に記載された医療費の額は、実際に支払った金額と異なる場合がありますので、必ず領収書をご確認ください。
  •  医療費通知に反映できない月分の医療費については、領収書をもとに医療費控除の明細書を作成し、申告書に添付してください。

(※1) 医療保険者が発行する医療費の額を通知する書類で、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などが該当します。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

 セルフメディケーション税制とは、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品を購入した場合、その年中に支払った合計額が1万2千円を超える部分の額(上限8万8千円)について、その年分の所得控除を受けることができる特例制度です。
 詳しくは、こちらのページをご覧ください。

 セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例で、従来の医療費控除との選択適用となり、どちらかの一方の適用を選択して医療費控除の適用を受けることになります。

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このページについてのお問合せは

市民税課
電話:048-524-1326(直通) ファクス:048-525-7718

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