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税額の計算方法

更新日:2024年6月28日

市民税・県民税は、1月1日の住所地で、前年1月から12月までの1年間の所得をもとに計算し、課税されます。

計算の手順

手順1

収入金額から必要経費を引いたものが所得金額になります。

各種所得金額を合計した金額が合計所得金額になります。

手順2

合計所得金額から繰り越すことが認められている損失額を引いたものが総所得金額になります。

手順3

総所得金額から所得控除金額を引いたものが課税所得金額になります

手順4

課税所得金額に所得割税率をかけたものから税額控除を引いたものが市・県民税所得割額になります。

手順5

令和5年度まで

令和5年度までは、市・県民税所得割額と市・県民均等割額を足したものが年税額になります。

令和6年度から

令和6年度からは市・県民税所得割額と市・県民均等割額、森林環境税を足したものが年税額になります。

税率

市民税・県民税の税率には、均等割税率と所得割税率があり、2つの税率から算出された税額の合計が、市民税・県民税として課税されることになります。
また、令和6年度から市民税・県民税の均等割とあわせて「森林環境税(国税)」一人年額1,000円が課税されることになりました。
詳しくは「令和6年度から適用される市民税・県民税の税制改正について」のページからご確認ください。

市・県民税の均等割税率および森林環境税(国税)率
区分 市民税 県民税 森林環境税(国税)
平成25年度まで 3,000円 1,000円 -
平成26年度から令和5年度まで 3,500円 1,500円 -
令和6年度から 3,000円 1,000円 1,000円
所得割の税率
市民税 県民税
6パーセント 4パーセント

均等割・所得割とも、地方税法で標準税率が定められています。熊谷市をはじめ、埼玉県内の市町村は標準税率を採用しているため、県内の市町村によって税率が異なることはありません。(ただし、指定都市は市民税8パーセント、県民税2パーセントになります)

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このページについてのお問合せは

市民税課
電話:048-524-1326(直通) ファクス:048-525-7718

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