税額の計算方法
更新日:2024年6月28日
市民税・県民税は、1月1日の住所地で、前年1月から12月までの1年間の所得をもとに計算し、課税されます。
計算の手順
手順1
給与収入から給与所得を計算する場合の計算方法はこちら(PDF:55KB)
年金収入から雑所得を計算する場合の計算方法はこちら(令和2年度まで)(PDF:17KB)
年金収入から雑所得を計算する場合の計算方法はこちら(令和3年度以降)(PDF:49KB)
各種所得金額を合計した金額が合計所得金額になります。
手順2
手順3
手順4
手順5
令和5年度まで
令和6年度から
税率
市民税・県民税の税率には、均等割税率と所得割税率があり、2つの税率から算出された税額の合計が、市民税・県民税として課税されることになります。
また、令和6年度から市民税・県民税の均等割とあわせて「森林環境税(国税)」一人年額1,000円が課税されることになりました。
詳しくは「令和6年度から適用される市民税・県民税の税制改正について」のページからご確認ください。
区分 | 市民税 | 県民税 | 森林環境税(国税) |
---|---|---|---|
平成25年度まで | 3,000円 | 1,000円 | - |
平成26年度から令和5年度まで | 3,500円 | 1,500円 | - |
令和6年度から | 3,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
市民税 | 県民税 |
---|---|
6パーセント | 4パーセント |
均等割・所得割とも、地方税法で標準税率が定められています。熊谷市をはじめ、埼玉県内の市町村は標準税率を採用しているため、県内の市町村によって税率が異なることはありません。(ただし、指定都市は市民税8パーセント、県民税2パーセントになります)
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