海外に出国されるかたの個人の市民税・県民税の手続について
更新日:2022年10月5日
個人の市民税・県民税(住民税)は1月1日現在熊谷市に住所があり、前年中に一定の所得がある場合にかかる税金です。したがって、年度の途中に熊谷市外へ転出した場合でも、当該年度の市民税・県民税は熊谷市に納めていただくことになります。
その中でも特に海外に出国されるかたは、以下の手続が必要になります。
普通徴収(住民税を自分で直接納付)のかたが出国する場合
1月から6月(納税通知書が送付される前)に出国するかた
市民税・県民税が課税されるかたには、6月上旬ごろに納税通知書が送付されますが、1月から6月(納税通知書が送付される前)に海外に出国される場合は、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続(書類の受領、納税や還付金の受領)を行う納税管理人を選任する必要があります。
6月(納税通知書が送付された後)から12月に出国するかた
出国前に全額納付していただいた場合は、特に手続は必要ありませんが、納期到来の有無にかかわらず未納の税額がある場合は、本人の代わりに納付していただくため、納税管理人を選任する必要があります。
特別徴収(給与からの差引き)のかたが出国する場合
給与からの差引きを継続する場合または残りの税額を一括徴収する場合
出国後も給与からの差引きを継続する場合は、特別な手続は必要ありません。
残りの税額を一括徴収する場合についても、原則として手続は必要ありませんが、1月2日以降に出国する場合は新年度の市民税・県民税が課税されます。
この場合、給与からの差引きができませんので、納税管理人を選任する必要があります。
残りの税額を一括徴収しなかった場合
残った税額については普通徴収となるため、上記の「普通徴収(住民税を自分で直接納付)のかたが出国する場合」を参考に手続してください。
なお、1月1日から4月30日の間は、地方税法第321条の5第2項の規定により、一括徴収が義務付けられていますので、原則として普通徴収に切り替えることはできません。
特別徴収している事業所等で従業員のかたが出国する場合
給与から市民税・県民税を差引きしている従業員のかたが出国し普通徴収に切り替わると、納税義務者本人が国内に居住していないため、納税通知書が送達できない場合があります。従業員のかたが出国することを特別徴収している事業所等で把握している場合は、1月1日から4月30日の間に限らず、残りの税額を一括徴収により納入いただくようご協力お願いします。
納税管理人の選任について
納税管理人の選任には、納税管理人申告書または納税管理人承認申請書を提出してください。
熊谷市内にお住まいのかたが納税管理人となる場合は、納税管理人申告書を、熊谷市外にお住まいのかたが納税管理人となる場合は、納税管理人承認申請書を提出してください。
また、納税義務者が帰国した場合など、納税管理人を取り消す場合には、納税管理人取消届を提出してください。
申請書は以下のページからダウンロードしてください。
納税管理人(承認申請)書
