このページの先頭です

令和8年度から適用される市民税・県民税の税制改正について

更新日:2025年12月5日

令和8年度の市民税・県民税から適用される主な改正点をお知らせします。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下のかたの最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

控除額

改正前と改正後の比較
給与収入金額 改正前の給与所得控除額 改正後の給与所得控除額
162万5千円以下 55万円 65万円
162万円5千円超180万円以下 給与収入金額×40パーセント-10万円
180万円超190万円以下 給与収入金額×30パーセント+8万円
190万円超360万円以下 給与収入金額×30パーセント+8万円 改正なし
360万円超660万円以下 給与収入金額×20パーセント+44万円
660万円超850万円以下 給与収入金額×10パーセント+110万円
850万円超 195万円(上限)

家内労働者の事業所得等の所得計算の特例

給与所得控除の見直しに伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費の最低保障額も55万円から65万円に引き上げられました。

各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件等の金額が10万円引き上げられました。

所得要件

改正前と改正後の比較
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 48万円以下 58万円以下
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等
勤労学生の合計所得金額 75万円以下 85万円以下

大学生年代の子等の特別控除(特定親族特別控除)の新設

控除対象扶養親族に該当しない19歳以上23歳未満の特定親族を有する場合、その特定親族の合計所得金額に応じて以下の金額を控除する特定親族特別控除が新設されました。

対象者

以下のいずれにも該当するかたと生計を一にする納税義務者
・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者および事業専従者等を除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
・控除対象扶養親族に該当しない

控除額

特定親族の給与収入金額 特定親族の給与所得金額 特定親族特別控除額
123万円超160万円以下 58万円超95万円以下 45万円
160万円超165万円以下 95万円超100万円以下 41万円
165万円超170万円以下 100万円超105万円以下 31万円
170万円超175万円以下 105万円超110万円以下 21万円
175万円超180万円以下 110万円超115万円以下 11万円
180万円超185万円以下 115万円超120万円以下 6万円
185万円超188万円以下 120万円超123万円以下 3万円

注意
・いずれの控除額も対象となる所得が給与所得のみの場合です。
・あくまで一部控除を認めるものであり、税法上の扶養親族には該当しません。そのため、住民税非課税基準を計算するための扶養親族には含まれません。

子育て世帯等に対する住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充の延長

1.令和7年度から適用された税制改正において、次のいずれかに該当するかたが認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に、住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合まで延長されました。
(1)19歳未満の扶養親族を有するかた
(2)40歳未満であって配偶者を有するかたまたは40歳以上であって40歳未満の配偶者を有するかた

住宅ローン控除の借入限度額
住宅区分 通常 子育て世帯等
認定住宅 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円

2.合計所得金額1,000万円以下の年分に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和7年12月31日まで延長されました。

注意
詳しくは、国土交通省ホームページをご確認ください。

このページについてのお問合せは

市民税課
電話:048-524-1326(直通) ファクス:048-525-7718

この担当課にメールを送る

本文ここまで
サブナビゲーションここから

個人住民税(市民税・県民税)

サブナビゲーションここまで