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租税条約の市民税・県民税(個人住民税)への適用について

更新日:2020年12月25日

租税条約とは

 租税条約とは、二重課税の除去並びに脱税および租税回避の防止等を目的として、日本国と相手国との間で締結される条約です。
 条約を締結している国からの留学生や事業修習者などで一定の条件を満たしているかたは、所得税や市民税・県民税(個人住民税)の課税が免除になる場合があります。
 内容は相手国によって異なりますので、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。外務省ホームページ(条約データ検索(外部サイト))をご参照ください。

市民税・県民税(個人住民税)の免除を受けるためには

 市民税・県民税(個人住民税)の免除を受けるためには、免除を受けようとする年度の初日の属する年の3月15日(当該日が休日の場合には翌開庁日)までに、「租税条約の規定に基づく個人住民税の免除に関する届出書」を熊谷市役所総務部市民税課へ提出していただく必要があります。
 この届出書は免除を受けようとする期間には毎年提出が必要となりますのでご注意ください。

提出書類

提出書類は以下のとおりです。

  • 租税条約の規定に基づく個人住民税の免除に関する届出書(下記からダウンロードしてください。)
  • 税務署へ提出した租税条約に関する届出書(税務署の受付印があるもの)の写し
  • 本人確認書類(個人番号カードの表面、在留カード、パスポート、運転免許証のいずれか一つ)の写し
  • 留学生の場合には在学証明書
  • 事業等の修習者である場合には事業等の修習者であることを証する書類の写し
  • 交付金等の受領者である場合には交付金等の受領者であることを証する書類の写し
  • 雇用契約等を締結している場合には雇用契約等の契約書の写し

租税条約の規定に基づく個人住民税の免除に関する届出書の様式

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このページについてのお問合せは

市民税課
電話:048-524-1326(直通) ファクス:048-525-7718

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