住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書
更新日:2020年4月10日
令和4年3月31日までの間に、バリアフリー改修工事を行い、一定の要件を満たす住宅には、翌年度の固定資産税について、一戸あたり100平方メートル相当分までの固定資産税額が3分の1減額されます。
申告書(様式)
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書(PDF:68KB)
申告手続き
原則として改修工事完了後3ヶ月以内に、「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書」に次の関係書類を添付して、市役所2階資産税課に提出してください。
なお、その他申告についての詳しい内容は、こちらをご覧ください。(住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置のページ)
関係書類
- 世帯員全員の住民票写し
- 改修工事明細書(工事の内容及び費用が確認できるもの)及び写真
- 改修工事領収書
- 要介護・要支援認定の方の場合は、介護保険の被保険者証の写し
- 障害のある方の場合は、身体障害者手帳・療育手帳等の写し
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