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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

更新日:2022年8月18日

令和6年3月31日までの間に、住宅のバリアフリー改修工事を行った場合には、申告によって、当該住宅に係る翌年度分の固定資産税額(100平方メートル相当分までが限度)の3分の1が減額されます。

住宅の要件

新築された日から10年以上経過した住宅(併用住宅の場合は、居住部分の面積が2分の1以上)であること。
※賃貸の用に供する部分は除く。
※該当物件において既に当該減額の適用を受けたことがある場合は除く。

工事の要件

次のいずれかの工事を令和6年3月31日までに完了すること。

  1. 通路(廊下)又は出入り口の拡幅
  2. 階段の勾配こうばいの緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

居宅者の要件

次のいずれかのかたが居住する住宅であること。(賃貸住宅を除く。)

  1. 65歳以上のかた(改修工事完了年の翌年の1月1日現在)
  2. 要介護認定または要支援認定を受けているかた
  3. 障害のあるかた

床面積の要件

改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

工事費用の要件

当該改修工事に要する費用が50万円を超えること。

国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く

申告方法

原則として改修工事完了後3か月以内に、「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書」に次の関係書類を添付して、資産税課に提出してください。

関係書類

  1. 世帯員全員の住民票の写し(本籍・続柄等の記載は不要です。)
  2. 改修工事明細書(工事の内容および費用が確認できるもの)および写真
  3. 改修工事領収書
  4. 要介護・要支援認定のかたの場合は、介護保険の被保険者証の写し
  5. 障害のあるかたの場合は、身体障害者手帳・療育手帳等の写し

注意事項

新築住宅または耐震改修に対する減額を受けている期間は、重複して当該減額を受けることができません。

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このページについてのお問合せは

資産税課
電話:048-524-1111(代表)内線250・252、048-524-1329(直通)

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