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住宅用家屋証明

更新日:2022年10月6日

住宅用家屋証明書とは

個人が一定の要件を満たした住宅用の家屋を自己の居住のため新築または取得し、1年以内に登記をする場合、所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置が受けられます。この軽減措置を受けるために住宅用家屋証明書が必要になります。

  • 確定申告に利用する場合

所有権の保存登記等を行う際に発行された住宅用家屋証明書のコピーで申告できます。建物の権利・登記関係書類等と一緒に保管されていることが多いので、ご確認ください。紛失等で見当たらない場合には、再度申請が必要となります。再発行の場合にも書類及び手数料が必要となります。

適用要件

  • 新築または取得した個人が、自己の居住用としてその家屋を使用すること
  • 床面積が50平方メートル以上であること
  • 併用住宅の場合は、当該家屋の床面積(土地家屋調査士による床面積の算定証明書等の添付が必要)の90パーセントを超える部分が居宅であること
  • 区分建物については、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること
  • 所有権の移転登記の場合は、昭和57年1月1日以降に建築された家屋であること(昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、新耐震基準適合証明書等を添付すること)、また当該家屋の取得原因が売買または競落であること
  • 新築または取得後1年以内に登記を受けるものであること

申請書(様式)

※必ず2枚を印刷し、同様に記入して提出してください。

申請に必要な書類

(1)個人が新築したもの(注文住宅)、または新築後使用されたことのないもの(建売住宅・分譲マンション等)

必要書類

注文住宅

建売・分譲等

次のア~エのいずれか
ア 登記事項証明書
イ 照会番号付きのインターネット登記情報
ウ 登記完了証(電子申請)
エ 登記完了証(書面申請)及び登記申請書

住民票の写し

確認済証または検査済証
売買契約書または売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)  
建築主(前所有者)等からの未使用証明書(原本)  

【未入居(当該家屋に住所の異動に関する手続きを済ませていない)の場合】
申立書(原本)及び添付書類(※注1)

【同一敷地内での建替えや住替えで、住民票の異動がない場合】
旧物件を取り壊す場合・・・滅失登記申請書または完了証、建物解体証明書等
旧物件を残す場合・・・申立書(※注2)

【特定認定長期優良住宅の場合】
認定申請書の副本及び認定通知書
ただし、譲受人を決定し認定の変更申請を行った場合は、変更認定申請書及び変更認定通知書

【認定低炭素住宅の場合】
認定申請書の副本及び認定通知書
ただし、低炭素建築物新築等計画の変更の認定を受けた場合は、変更認定申請書及び変更認定通知書

【区分建物の場合】
確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く。)の証明書等
※ただし、当該家屋の登記事項証明書等の構造欄が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造のいずれかの場合は、登記事項証明書等で可
※低層集合住宅の場合は、国土交通大臣が交付した認定書も必要。

   

【抵当権の設定登記の場合】
次のア~ウのいずれか
ア 金銭消費貸借契約書(抵当権の設定に係る債権が当該家屋の新築のためであることを確認できるもの)
イ 資金の貸付け等に係る債務の保証契約書
ウ 登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためであることについて明らかな記載があるもの)等の書類


※上記に掲げる書類のほか、必要に応じて、別途書類を提出していただく場合があります。

注1:未入居の場合の申立書及び添付書類

※申請日から入居予定日までの日数は、原則として2週間以内です。

添付書類
  • 現住家屋の処分方法等に関する書類
現住家屋の処分方法 添付書類
持ち家 売却する場合 売買契約(予約)書、媒介契約書等、売却することを証する書類
賃貸する場合 賃貸借契約(予約)書、媒介契約書等、賃貸することを証する書類
親族に賃貸する場合 当該親族の申立書
取り壊す場合 工事請負契約書等、取り壊すことを証する書類
未定の場合

入居が登記の後になる理由に関する書類

持ち家でない 借家、社宅等、自己の所有でない場合 賃貸借契約書、使用許可証、社宅証明書、会社の証明、家主の証明、現住家屋の登記事項証明書等、申請者の所有する家屋でないことを証する書類
親族の所有物件を退去する場合 当該親族の申立書
  • 入居が登記の後になる理由に関する書類

現住家屋の処分方法が未定の場合、また、申立日から2週間以内で入居できない場合は、次の書類が必要です。

具体例 添付書類
抵当権設定登記を急ぐ場合(入居予定年月日は、申立日から2週間以内) 当該家屋を新築するための資金の貸付け等に係る金銭消費貸借契約書または、家屋代金の支払期日の記載のある売買契約書等

やむを得ない事情により、登記までに入居できない場合(入居予定年月日が申立日翌日から起算して2週間を超える)
※複数該当する場合は、それぞれの書類が必要。

・子供の学校関係の場合
在園・在学証明書、学生証、子供の年齢確認ができる住民票等

・単身赴任の場合(家族が入居することが条件)
家族の住民票及び申請者の在職証明書等

・本人または家族等の病気の場合
治療期間が記載された医師の診断書

・リフォーム工事の場合
リフォーム請負工事契約書、工程表、見積書等(当該家屋のものであることがわかるもの)

・前住人が未転出である場合
前住人と証明申請者または宅建業者との間の引渡期日の記載のある売買契約書の写し


注2:同一敷地内での建替えや住替えで、住民票の異動がない場合の申立書

(2)中古住宅を購入したもの

登記事項証明書または照会番号付きのインターネット登記情報

売買契約書または売渡証書等(競落の場合は代金納付期限通知書)

住民票の写し(未入居の場合は、申立書及び添付書類も必要)

【昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合】

次のア~ウのいずれかの書類
ア 耐震基準適合証明書(当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものであること)
イ 住宅性能評価書の写し(当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、日本住宅性能表示基準別表2-1の1-1耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限ります。)
ウ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(契約日が当該家屋の取得の日前2年以内の日付であること)

【耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物の場合】

確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く。)の証明書等
※ただし、当該家屋の登記事項証明書等の構造欄が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造のいずれかの場合は、登記事項証明書等で可

【宅地建物取引業者による特定の増改築等がされた家屋の場合】

  • 増改築等工事証明書
  • 給排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事に要した費用の額が50万円を超える場合においては、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)

事前に国土交通省のホームページ「住宅:買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置」をご確認ください。

国土交通省ホームページ

【抵当権の設定登記の場合】

当該家屋を取得するための資金貸付であることが確認できる金銭消費貸借契約書、資金の貸付け等に係る債務の保証契約書、登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためであることについて明らかな記載があるもの)のいずれか

上記に掲げる書類のほか、必要に応じて、別途書類を提出していただくことがあります

申請場所

  • 市役所2階資産税課
  • 大里行政センター市民福祉係
  • 妻沼行政センター市民係
  • 江南行政センター市民福祉係

手数料

1件 1,300円

郵送請求について

上記の必要書類、返信用封筒(切手貼付)、手数料分の定額小為替(未記入のもの)を同封の上、下記住所にお送りください。
郵便番号360-8601
熊谷市宮町二丁目47番地1
熊谷市役所 資産税課

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このページについてのお問合せは

資産税課
電話:048-524-1111(代表)内線250・252、048-524-1329(直通)

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