このページの先頭です

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出の手続

更新日:2022年2月2日

1.目的

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、住みよいまちづくりのために必要な道路、公園などの公共用地を、計画的に取得することを目的としています。

2.届出(公拡法第4条)

土地の所有者が、次のような熊谷市内の土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡前(契約前)に熊谷市長に届け出る必要があります。

(1)面積が100平方メートル以上で、その一部または全部が次の項目に該当する土地

  • 都市計画施設の区域内の土地
  • 道路法により「道路区域として決定された区域内」
  • 都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域内」
  • 河川法により「河川予定地として指定された土地」
  • 生産緑地法により「生産緑地地区として指定された区域内」

(2)市街化区域内の5,000平方メートル以上の土地

3.申出(公拡法第5条)

土地の所有者が、熊谷市内の100平方メートル以上の土地について、熊谷市など地方公共団体等による買取りを希望するときは、熊谷市長に申し出ることができます。

4.土地譲渡の制限期間(公拡法第8条)

届出・申出した土地については、次に掲げる日または通知があるまで譲渡(売買契約等)することができません。

  1. 買い取らない旨の通知があるまで(届出・申出を受理した日から3週間以内)
  2. 買取り協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間以内(届出・申出を受理した日から最長で6週間以内)

5.提出書類

届出
受付窓口 熊谷市都市計画課
受付期間 契約締結の3週間前まで
提出書類
  • 土地有償譲渡届出書2部(押印不要)
  • 案内図(20,000分の1程度のもの)2部
  • 位置図(1,500分の1程度のもの)2部
  • 公図写し(500分の1程度のもの)2部
  • 委任状(代理人に委任する場合)1部
  • その他参考資料
備考
  • 複数筆の土地の場合には、別紙を作成するなどして、各筆ごとの面積について記載してください。
  • 共有の土地の場合には、届出書や委任状に共有者全員の署名等が必要となります。
  • 令和3年1月1日より土地有償譲渡届出書に押印は不要となりました。
申出
受付窓口 熊谷市都市計画課
受付期間

随時

提出書類
  • 土地買取希望申出書2部(押印不要)
  • 案内図(20,000分の1程度のもの)2部
  • 位置図(1,500分の1程度のもの)2部
  • 公図写し(500分の1程度のもの)2部
  • 委任状(代理人に委任する場合)1部
  • その他参考資料
備考
  • 複数筆の土地の場合には、別紙を作成するなどして、各筆ごとの面積について記載してください。
  • 共有の土地の場合には、届出書や委任状に共有者全員の署名等が必要となります。
  • 令和3年1月1日より土地買取希望申出書に押印は不要となりました。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問合せは

都市計画課 計画係
電話:0493-39-4813(直通) ファクス:0493-39-5603

本文ここまで